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11-05(18)Ⅱ. 平成23年4月1日施行 (※東日本大震災により平成23年5月1日~の施行に延期) 1. 事業者は、乗務前点呼、乗務途中点呼及び乗務後点呼において、運転者に対し、酒気帯びの有無を確認すること。 (規則第7条第1項、第2項、第3項)2. 事業者は、アルコール検知器 (呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるもの)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、点呼時において酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行うこと。 (規則第7条第4項)3. 事業者は、点呼を行い、確認をしたときは、運転者ごとに点呼を行なった旨、確認の内容を記録すること。 (規則第7項第5項)4. 運行管理者の業務に、点呼時において運転者から報告を求めるだけでなく確認することを加えるとともに、アルコール検知器を常時有効に保持することを追加する。 (規則第20条第1項第8号)○安全規則関係 安全規則第7条第4項の告示で定めるアルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器とする。 ○国土交通省告示第485号 (平成22年4月30日) 貨物自動車運送事業者が点呼等において用いる アルコール検知器を定める告示 1. 第7条第4項関係 ・アルコール検知器とは、アルコールインターロックを含み、当面性能上の要件を問わないものとする。 ・「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所に設置され、営業所に備え置き (携帯型アルコール検知器)又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいう。 ・「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持することをいう。このため、アルコール検知器のメーカーが定めた取扱説明書に基づき、使用し、管理し、保守するとともに、次のとおり定期的に故障の有無を確認し故障していないものを使用すること。 ①毎日 (アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者の出発前、②において同じ) 確認すべき事項 (ア)アルコール検知器に電源が確実に入ること。 (イ)アルコール検知器に損傷がないこと。 ②毎日確認することが望ましく、少なくとも週1回以上確認すべき事項 (ア)確実に酒気を帯びていない者が、当該アルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知しないこと。(イ)洗口液、液体歯磨等アルコールを含有する液体又はこれを薄めたものをスプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知すること。 ・「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいう。 ・「アルコール検知器を用いて」とは、対面でなく電話等で点呼をする場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させ、及び当該アルコール検知器の測定結果を電話等で報告させることにより行うものとする。 2. 第7条第5項関係 ・乗務前点呼、乗務途中点呼及び乗務後点呼の記録については、所定の記載事項のほかアルコール検知器の使用の有無及び酒気帯びの有無が追加された。 ○安全規則の解釈運用通達

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