201105
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(15)11-05改正通達の内容改正部分の概要(概要は京ト協で作成) 第2条の2~第6条 (略) 第7条 点呼等 1.第1項、第2項及び第3項関係 (別紙2参照) (1) ~ (3) (略) (4)「国土交通大臣が定めた機器」とは、営業所又は車庫に設置した装置(以下「設置型端末」という。)のカメラ、若しくは運転者が携帯する装置(以下「携帯型端末」という。)のカメラによつて、運行管理者等が運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労等の状況を随時確認でき、かつ、乗務前点呼及び乗務後点呼において、当該運転者の酒気帯びの状況に関する測定結果を、運行管理者等の営業所の設置型端末ヘ自動的に記録及び保存するとともに当該運行管理者等が当該測定結果を確認できるものをいう。 (5)同一の事業者内のGマーク営業所において、(4)の機器を用い、営業所間又は営業所と車庫間で行う点呼 (以下、「IT点呼」という。)は、以下に定めるところにより行うものとする。 ①IT点呼の実施方法 ア IT点呼を行う営業所(以下「IT点呼実施営業所」という。)及びIT点呼を受ける運転者が所属する営業所 (以下「被IT点呼実施営業所」という。)には、設置型端末を設置するものとする。 イ 運行管理者等はIT点呼実施営業所の設置型端末を使用し、IT点呼を行うものとする。なお、IT点呼の際、運転者の所属する営業所名及び運転者のIT点呼場所を確認するものとする。 ウ 運転者は、被IT点呼実施営業所又は当該営業所の車庫において、設置型端末又は携帯型端末の何れかを使用しIT点呼を受けるものとする。 エ 点呼は対面により行うことが原則であることから、IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。 ただし、営業所と当該営業所の車庫が離れていることにより、対面で点呼を行うことが困難な場合において、当該営業所と当該営業所の車庫の間でIT点呼を実施する場合にあっては、この限りではない。 ② 運行管理及び整備管理関係 ア 営業所間 (営業所と他の営業所の車庫との間を含む。以下同じ。)においてIT点呼を実施した場合、規則第7条第5項の規定に基づき点呼等の内容を記載する帳票等 (以下「点呼簿」という。)に記録する内容を、IT点呼実施営業所及び被IT点呼実施営業所の双方で記録し、保存すること。 イ 営業所間においてIT点呼を実施した場合、IT点呼実施営業所の運行管理者等は、点呼実施後、速やかに (原則、翌営業日以内とする。)、その記録した内容を被IT点呼実施営業所の運行管理者等に通知し、通知を受けた当該運行管理者等は、IT点呼実施営業所の名称、IT点呼実施者の名前及び通知の内容を点呼簿へ記録し、保存すること。 従来、営業所に設置した「設置型端末」のみが使用可能とされていたが、運転者が携帯するカメラ付き「携帯型端末」の使用を可能とし、営業所と車庫が離れている場合、営業所と車庫の相互間でのIT点呼が可能なこととされた。 「携帯型端末」は、営業所等に設置した「設置型端末」へ測定結果を自動的に記録及び保存でき、営業所の運行管理者等(運行管理補助者を含む。)が当該測定結果を確認できる機能を有し、随時運転者の酒気帯び、疾病、疲労等の状況を確認できる機能が要求されている。 IT点呼を実施する営業所間においては、「設置型端末」を備えなければならない。 IT点呼を実施する場合、運行管理者等は、「設置型端末」を使用し、運転者の所属する営業所名、運転者のIT点呼場所を確認しなければならない。 運転者は、IT点呼を受ける営業所又は車庫において点呼を受ける際は、営業所においては、「設置型端末」を車庫における点呼は「設置型端末」または「携帯型端末」の何れかを使用してIT点呼を受けることとする。 IT点呼を実施する時間は、「早朝、深夜等の閑散時間帯の連続した8時間以内」であったものが、「1営業日の連続した16時間以内」の時間を定めて行わなければならないことに改正された。 営業所と車庫が離れており、対面で点呼を行なうことが困難な場合にIT点呼を実施するときは、車庫に設置された「設置型端末」もしくは運転者の携帯する「携帯型端末」を用い、随時IT点呼を行うことができることとされた。 営業所と他の営業所の車庫において、IT点呼を実施した場合、IT点呼実施営業所および被IT点呼実施営業所双方に点呼等の内容を記録する帳票等(点呼簿)に記録すべき内容を記録し、保存しなければならないこととされた。 営業所間でのIT点呼に加え、営業所と車庫が離れており、対面による点呼が困難な場合、営業所と当該営業所の車庫間でのIT点呼が認められたことから、IT点呼が可能な時間等の要件を加味する内容に改正された。営業所間でIT点呼を実施した場合、点呼実施営業所の運行管理者等は、点呼実施後原則として翌営業日までに点呼の実施内容を被IT点呼実施営業所の運行管理者(次ページに続く)

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