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(21)11-04被災自動車に係る自動車重量税還付申請手続被災自動車に係る自動車重量税還付申請手続国税庁概要被災自動車に係る自動車重量税の還付を受ける場合の手続です。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/jidosha/pdf/23120161-0.pdf[手続根拠][手続対象者]被災自動車に係る自動車重量税の還付を受けようとする者[提出時期]災害のやんだ日から4か月以内[提出方法]還付申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。[手数料]還付申請には手数料は不要です。[添付書類・部数]①被災自動車確認書1部②自動車重量税納付税額証明書1部③被災自動車が届出軽自動車である場合は軽自動車届出済証返納証明書1部④還付申請手続又は還付金受領の権限を他の者に委任する場合には、委任状及び委任者の印鑑証明書各1部[申請書様式・記載要領]http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/jidosha/pdf/23120161-2.pdfhttp://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/jidosha/pdf/23120161-3.pdf[提出先]①納税義務者が個人である場合は、その住所地を所轄する税務署②納税義務者が法人である場合は、その本店又は主たる事務所の所在地を所轄する税務署(注)上記①、②に該当しない場合など不明な点がある場合は最寄りの税務署にお尋ねください。なお、税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htmをご覧下さい。[受付時間][相談窓口]提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)[審査基準][標準処理期間][不服申立方法]国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。[備考]8時30分から17時までです。 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第8条第1項、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第15条の3第1項

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