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(21)11-03和歌山県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜碓認事案への対応について 和歌山県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜碓認事案への対応について 記 2月15日高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が、和歌山県紀の川市の養鶏場において陽性が確認されたことを受け、当局としても対策を推進すべく同日「近畿運輸局鳥インフルエンザ対策本部」を設置しました。 また、同日、和歌山県に隣接する三重県紀宝町でも感染が確認されるなど、国内の他府県においても疑似患畜が確認されており、今後高病原性鳥インフルエンザが全国的に拡大することを防止するために、迅速に対処していく必要があります。 当局としても下記のとおり和歌山県内事業者団体及び事業者あてに通知しているところであり、貴団体におかれましても、拡大防止について遺漏のないよう措置されるとともに、貴傘下会員に対してこの趣旨の周知徹底を願います。 近畿運輸局長 このため、貴団体におかれましても、自治体等から発生養鶏場付近での通行遮断、消毒ポイントにおける消毒措置等の防疫措置に関する要請があつた場合は、協力し適切に対応するよう願います。 また、自治体等より早期の疑似患畜発見のための情報収集・連絡体制の確立等に関する要請があつた場合も同様、協力し適切に対応するよう願います。 記 国土交通省自動車交通局 国土交通省等では、引越をして住所が変わった際に必要となる自動車の変更登録等の申請手続きの励行について啓発活動を実施しており、一昨年から、貴協会にもご協力いただいているところです。 本年におきましても、引越が集中する3月~4月の時期に、引越利用者である自動車ユーザーに対して、自動車登録変更手続きの必要性について下記のとおり周知いただきたく、貴協会傘下会員の引越事業者の皆様へのご協力方よろしくお願い致します。 1.周知内容 「引越に伴い、住所が変更となった場合は、新住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所(軽自動車は軽自動車検査協会)において、当該自動車の変更手続きを必ず行ってください。手続きの詳細は、国土交通省(軽自動車は軽自動車検査協会)のホームページにも掲載しています。」2.周知方法 (1)引越実施前後に、引越利用者に対し、口頭で上記内容の伝達をお願いします。 (2)引越利用者に提供する引越準備チェックリスト等の冊子やパンフレットを作成、又はホームページ を開設している引越事業者におかれては、上記「1.」の内容に以下の参考にあるホームページア ドレスを入れて掲載願います。(参考:手続きの詳細について) 登録自動車 については、国土交通省ホームページ内「自動車検査・登録手続」 (http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatouroku/toroku/trk03.htm)をご覧いただくか、新住所を 管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所にお問い合わせください。 また、軽自動車については、軽自動車検査協会ホームページ内「各種申請手続き」 (http://www.keikenkyo.or.jp/application/add_chg.html)をご覧いただくか、新住所を管轄する 事務所・支所にお問い合わせください。 引越に伴う自動車登録変更手続きの啓発ついて(協力依頼)引越に伴う自動車登録変更手続きの啓発ついて(協力依頼)

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