201102
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11-02(16)貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正(点呼時のアルコール検知)について貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正(点呼時のアルコール検知)について平成22年4月28日に「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の一部が改正され、点呼の際の「酒気帯びの有無」の確認、点呼記録等が義務付けられ酒気帯び運転の防止等に関して強化されております。また、平成23年4月からは、アルコール検知器を活用した対面点呼を実施し、やむを得ない場合の電話等での点呼(泊地における点呼等に限る。)においてもアルコール検知器を携行させるなどして、検知結果を報告させ、点呼簿に記録をしなければなりません。以下、貨物自動車運送事業輸送安全規則の抜粋部分を掲載しておりますのでご確認下さい。貨物自動車運送事業輸送安全規則((((抜粋))))((((過労運転の防止))))第3条(1~4省略)5貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。((((点呼等))))第7条貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。事項において同じ。)により点呼を行い次に掲げる事項について報告を求め、(以下略)一.酒気帯びの有無二.(以下略)3貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面(中略)で行うことのできない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法より点呼を行い、第1項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、(以下略)((((運転者))))第17条貨物自動車運送事業者の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。一.酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。平成23年4月施行分抜粋((((点呼等))))第7条(略)4貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下に同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前3項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。((((運行管理者の業務))))第20条運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。一.~七.(略)八.第7条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。なお、アルコール検知器の助成制度については、会員一事業者当たり、2装置の導入で最大2万円を助成(購入金額の1/2以内で1装置に付き最大1万円)致します。助成制度の詳細については、協会適正化事業部業務課(山田)までご照会下さい。

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