201101
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11-01(26)記 社団法人 京都上労働基準協会 労働安全衛生法第12条の2の規定により、中小企業における安全衛生管理体制の充実を図るため、労働者数10人以上50人未満の事業場(別記)においては、安全衛生推進者の資格を有する者を選任して、職場における危険と健康障害の防止、安全衛生のための教育、健康診断及び健康の保持増進のための措置等に関すること等を、担当させなければならないことが義務付けられております。 当協会では、資格者を養成するための標記講習会を下記の内容で開催いたします。(京都市内2協会共同開催)つきましては、選任を要する事業場にあって未だ安全衛生推進者を選任されておられない事業場におかれましては、この機会に是非受講いただき資格を取得されますようご案内いたします。 なお、労働者数50人以上の事業場におかれましても、安全衛生管理の進め方等について広く知識の習得が出来ますので、安全衛生管理体制の充実、従業員の安全衛生教育の一環として是非受講していただきますよう併せてご案内いたします。 1.安全衛生推進者の選任を要する事業場 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、 水道業、 通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器など卸売業、各種商品小売業、家具・建具 ・じゅう器など 小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業で常時10 人以上50人未満の労働者を使用する事業場2.安全衛生推進者又は衛生推進者の選任を要する事業場 常時10人以上50人未満の労働者を使用する上記1.に記載した事業場以外のすべての事業場 (1)期 間 定員に達した時点 (午前9時~5時 但し、土・日・祝日及び12月29日~31日、1月1日~3日を除く)(2)方 法 申込書に必要事項を記入のうえ、受講料・テキスト代を添えてお申込下さい(3)申込先 社団法人 京都上労働基準協会 登録養成講習機関 京都労働局 京安推第2号 京都市中京区西ノ京伯楽町11-6 TEL075-463-2735 FAX075-463-2739 (別記)労働安全衛生法第12条の2(安全衛生推進者等の選任)資格取得に必要な科目の講習修了者に対し、修了証を交付いたします。12,600円(消費税込み)1,260円(消費税込み)中央労働災害防止協会刊「安全衛生推進者必携」50名(定員になり次第締め切ります)4.修了証5.受講料6.テキスト代7.定 員8.申込について・安全管理(2時間)・安全衛生教育(1時間)・危険性又は有害性等の調査及びその 結果に基づき講ずる措置等(2時間)・安全衛生関係法令(2時間)・作業環境管理及び作業管理(2時間)・健康の保持増進対策(1時間)講 師(敬称略)元中央労働災害防止協会大阪労働衛生総合センター副所長 伊地知 久凱 元中央労働災害防止協会大阪労働衛生総合センター副所長 伊地知 久凱 労働安全・労働衛生コンサルタント 伊香 實次 一 日 目 二日目1.日 時 平成23年2月16日(水)・17日(木)の2日間(受付は共に8時30分~) 第1日目 午前8時50分~午後5時15分 第2日目 午前8時50分~12時2.場 所 京都府中小企業会館8階801号会議室(TEL 075-314-7171) 京都市右京区西院東中水町17(西大路五条下ル東側)3.講習科目等 科 目安全衛生推進者養成講習会の開催について(ご案内)安全衛生推進者養成講習会の開催について(ご案内)

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