201012
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10-12(20)京都府地球温暖化対策条例一部改正の概要京都府地球温暖化対策条例一部改正の概要京 都 府11 改改正正のの理理由由 京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号)第2条第2項に規定する温室効果ガスの削減目標の達成の目標年度である平成22年度を迎えたことから、平成23年度以降の新たな温室効果ガスの削減目標を規定するとともに、その達成のために必要な施策等を規定するため、所要の改正を行うものとする。 22 改改正正のの内内容容 ((11))温温室室効効果果ガガスス削削減減ののたためめのの長長期期的的目目標標のの明明確確化化 条例前文に、「京都議定書の第一約束期間の中間年度を迎え、国際的に認められた知見に基づき、平成62年度までに温室効果ガスの排出の量が平成2年度に比べて80パーセント以上削減 された持続可能な京都を創造していくため、中長期的視点で更なる地球温暖化対策に取り組んでいくことを新たに決意した。」との決意を追加 (前文関係) ((22))地地球球温温暖暖化化へへのの適適応応等等をを含含めめたた定定義義のの改改正正 ア 地球温暖化の定義として、地表及び大気に加え、海水の温度が追加的に上昇する現象を追加(第1条第1号関係) イ 地球温暖化対策の定義として、地球温暖化を防止するための施策又は取組に、地球温暖化によってもた らされている洪水被害等への適応の施策又は取組を追加(第1条第2号関係) ウ 再生可能エネルギーの定義を追加(第1条第4号関係) エ 温室効果ガスの総排出量の定義 として、森林整備など温室効果ガスの排出を削減したとみなす行為に よる削減量を控除できる規定を追加(第1条第6号関係) ((33))新新たたなな温温室室効効果果ガガスス削削減減目目標標のの改改正正 ア 府内における2年間の温室効果ガスの総排出量を、平成42年度までに、平成2年度の総排出量から40パーセント削減した量とすることを中期的な目標として規定(第2条2項関係) イ この中長期的な目標を着実に達成するため、中間年である平成32年度までに平成2年度の総排出量からした量とすることを当面の目標とすることを規定(第2条第3項関係) ウ 目標を達成するために講じるべき総合的な対策を、条例に基づく地球温暖化対策推進計画に定めることを規定(第10条関係) ((44))新新たたなな温温室室効効果果ガガスス削削減減目目標標のの達達成成ののたためめにに必必要要なな施施策策等等のの改改正正及及びび追追加加 ア 府による対策 (ア) 京都版CО2排出量取引制度の構築(第9条第3号関係) 中小企業における温室効果ガス削減対策をはじめ、家庭における省エネ、企業やNPОによる森林整備などによるCО2の削減(相当)量を、事業者自らの排出量の削減量として取引する制度の構築に取り組む規定を追加 (イ) 自動車交通対策としての電気自動車等の普及促進等(第9条第7号関係) 電気 自動車等をはじめとする温室効果ガスを排出しない自動車等の普及促進の規定を追加 (ウ) 地球温暖化への適応策の推進(第9条第17号関係) 地球温暖化によってもたらされる災害などに的確に適応していくための対策に取り組む規定を追加 (エ) 府が率先実行する取組に電気自動車等の導入等を追加(第13条関係) 府の率先実行の取組として、府公共建築物の新増築時における府内産木材使用、自家用自動車等を使用して通勤する者の公共交通機関の利用による通勤への転換促進、電気自動車等の公用車への導入促進の規定を追加 イ 事業者による対策 (ア) 環境マネジメントシステムの導入義務化 (第16条関係) (イ) 公共交通機関等による通勤 (エコ通勤)に係る計画書等の作成、提出の義務化(第18条第1項第4号関係)特定事業者に対し、事業者排出量削減計画書・同報告書に、従業者のエコ通勤を進めるための措置の内容を記載することを追加 (ウ) 特定事業者以外の事業者を対象とする共同排出量削減計画書等の提出制度の創設(第18条第2項関係) 特定事業者以外の事業者が、排出量削減計画書等を共同で提出できる規定を追加 (エ) 特定事業者の削減対策の総合評価及び低評価事業者の追加削減対策に係る制度の創設(第19条の2関 係) ISО14001等の環境マネジメントシステムの導入を更に積極的に推推し、事業活動における省エネや削減対策を一層促進していくため、一定規模以上事業者である特定事業者における環境マネジメントシステムの導入を努力義務から義務化に改正

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