201012
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10-12(1)「平成22年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検実施要綱」(以下、「実施要綱」という。)に基づき、輸送機関等に人流・物流が集中する年末年始に臨み、各自動車運送事業者等について、自主点検等を通じた安全性の向上を図るとともに、輸送安全等に対する意識の高揚を図るため、年末年始の輸送等に関する安全総点検を次のとおり実施するものとする。 本年度については、実施要綱で示されている全省共通の重点点検事項及び自動車交通関係点検事項について点検を実施するとともに、特に、本年度の自動車交通における輸送の安全に関する状況等を勘案して、自動車交通局重点点検事項を設定し、全省共通重点点検事項と併せて重点的に総点検を実施する。 1.期 間 平成22年12月10日(金)~平成23年1月10日(月) 2.点検事項 (1)自動車交通局重点点検事項 ①自動車運送事業の運転者に飲酒運転を行わせないための安全対策の実施状況 ②自動車運送事業の運転者の疾病等による事故を防止するための安全対策の実施状況 (2)自動車交通関係点検事項 (※は全省共通重点点検事項) ①運行管理 (飲酒運転・過労運転等の防止、点呼の実施、運転者に対する指導監督)及び整備管理.(車両の日 常点検整備、定期点検整備等)の実施状況 ②コンテナ輸送における安全対策の実施状況 ③バスターミナル、自動車道及び一般トラックターミナルの保守点検の実施状況 ④事故・事件・自然災害等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・構築状況 (※)⑤テロ防止のための警戒体制の整備状況、テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想 定した訓練の実施状況 (※) ⑥新型インフルエンザ感染防止対策の実施状況 (※)3.実施にあたっての留意事項 3.実施細目の決定 総点検の実施にあたっては、当該実施計画及び別紙の安全総点検実施項目に基づき各地方の実情を勘案して、地方運輸局、神戸運輸監理部、沖縄総合事務局及び運輸支局 (以下、「地方運輸局等」という。)において実施細目を定めるものとする。 (1)事業者への指示事項 事業者に対しては、期間及び安全総点検実施項目を示し、総点検を実施するよう指導することとし、その際、次の事項を指示するものとする。 特に新規参入事業者、関係団体未加入事業者等において、総点検の主旨を理解していない事業者が増加していることから、監査、貨物自動車運送適正化事業実施機関の巡回指導等の機会を通じて、事業者への総点検 の周知徹底を図るものとする。 ① 総点検は、経営トップを総点検最高責任者とし、事前に十分な計画を定めて実施すること。また、経営ト ップを含む幹部においては常に現場の状況を把握し、総点検において発見された不備事項について、早期に 適切な措置を行うこと。 ② 重点点検事項については、特に入念な点検を行うこと。 ③ 総点検の結果を所管地方運輸局長 (沖縄総合事務局長を含む。)あてに報告すること。 (様式1) (2)地方運輸局等による事業者における点検事項実施状況の点検 (様式2) ① 地方運輸局等による点検事項実施状況の点検のための立入検査 (以下、「立入検査」という。)について は、事業者等への影響や総点検全体の効率的かつ効果的な実施を勘案した上で行うものとする。 なお、特に繁忙が著しい貨物事業者については、立入の実施時期を総点検実施期間に限らず前倒しする等、地方運輸局等において適宜実施するものとする。 ② 立入検査の実施にあたっては、重点点検事項を踏まえ、点検対象事業者を絞り込むことにより、徹底し た点検を行うものとする。 ③ 事業者の本社のほか、現場機関も訪問するなどにより全社的な総点検実施状況を把握するものとする。④ 「2.点検事項」に係る点検実施状況は最低限点検し、業態ごとの特徴を踏まえつつ、更なる点検を行うよう努めるものとする。 自動車交通局平成22年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検実施計画平成22年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検実施計画

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