201010
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()10-101.ディーゼル車排ガス対策優遇措置 (1)軽油混合のBDF(バイオディーゼル燃料)の非課税措置 (2)NОx・PM低減装置装着車に対するグリーン税制における自動車税重課の適用 2.その他の自動車関係諸税の軽減 (1)トラック用冷蔵冷凍装置の燃料に係る軽油について軽油引取税の課税免除 (2)被けん引車の自動車税の軽減 3.事業基盤強化税制 (1)中小企業後継者の円滑な事業継承を支援するための特例措置の強化 (2)税制上における中小企業の範囲を資本金3億円まで拡大 4.優遇措置の恒久化 (1)中小企業等基盤強化税制の恒久化 (適用期限)平成23年3月31日 ②人材投資促進税制 (措置内容)教育訓練に係る税額控除(12%) (適用期限)平成23年3月31日 ③中小企業基盤強化税制 (措置内容)情報基盤強化税制対象設備の特別償却(30%)又は税額控除(7%) (適用期限)平成23年3月31日 (2)中小企業等の貸倒引当金の特例措置の恒久化 (措置内容)協同組合等の繰入限度額 (適用期限)平成23年3月31日 法定繰入率の16%増 (3)特定資産の買換え特例措置の恒久化 (措置内容)一定の要件に該当する買換資産に対して、その譲渡益の80%相当額の課税の繰延 (適用期限)平成23年3月31日 (4)低公害車の燃料等供給施設の特例措置の恒久化 (措置内容)課税標準3年度分 2/3 (適用期限)平成23年3月31日 全日本トラック協会 菜種油等を利用するBDF(バイオディーゼル燃料)について、2006年6月にBDF混合軽油の品質規格案が策定され、2007年3月に施行(揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)されるなど、環境対策に資する燃料として普及促進の取り組みが進んでいる。 しかしながら、BDFのみの場合、非課税措置が講じられているが、軽油混合BDFの場合、軽油部分だけでなく全体に軽油引取税が課税されることから非課税とされたい。 国土交通省「窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる装置の性能評価制度」において、優良と評価された低減装置を装着しているディーゼル・ガソリン自動車については、自動車税の重課(自動車グリーン税制)の対象から除外されたい。 軽油引取税は平成21年度より一般財源化され、普通税として課税されることになり道路整備目的としての課税根拠を失った。このことから、トラック用冷蔵冷凍用燃料に係る軽油引取税を課税免除とされたい。 自動車税は、平成13年に地方税法が改正され、トラックについては積載トン数に基づく標準税率が法定化され、実質的に増税が行われた。被けん引車は、けん引車の2倍近くの保有台数となっており、けん引車や普通トラックに比べて走行距離も短く、地球温暖化対策の一つとしての輸送効率化を推進するためにも非常に重要な役割を果たしていくことが期待されている。環境にやさしい輸送の実現のため、被けん引車の自動車税の軽減を図られたい。また、けん引自動車と被けん引自動車の連結時においては連結部分に被けん引自動車の最大積載量の一部が加わっており、その部分の自動車税はけん引自動車側で負担していて被けん引自動車の税と重複している。 従って、連結部分に加わっている被けん引自動車の最大積載量相当部分の重複している自動車税は減免するなど自動車の使用実態に合わせた税率とされたい。 ・中小トラック運送事業者の経営者は高齢化が進んでおり、事業承継問題が大きな課題となっている。トラック運送 事業は、広いスペースを要する駐車場、車庫等の所有を法律により義務付けられており、その結果、承継する株式 が高く評価され過重な相続税が障害となっている。・中小トラック運送事業者が円滑な事業承継を行い、その公共的使命を遂行するため、相続税率の引下げ、相続税の 基礎控除枠の拡充、相続税の納税猶予特例の拡充等特例措置の強化を図られたい。 税制の優遇措置を受ける中小企業の範囲は資本金1億円以下であるが、中小企業基本法において、トラック運送業の場合、資本金3億円以下の事業者が対象とされていることから、同法と同様に税制の優遇措置を受ける中小企業の範囲を3億円以下まで拡大されたい。 ①中小企業新事業活動促進法関連(措置内容)経営革新計画に定める機械装置の特別償却(30%)又は税額控除 (7%) 税制改正要望事項(一般要望事項)税制改正要望事項(一般要望事項)

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