201008
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()10-08京都府貨物自動車運送適正化事業実施機関平成22年度の「安全性優良認定事業所(Gマーク)」の認定申請受付が平成22年7月14日に終了しました。本年度の新規認定申請事業所数は、70事業所に達し、平成16年度の55事業所を抜き、過去最高となり、昨年度の1.4倍の新規認定申請となりました。主な認定申請理由として、①荷主からの要請②自社の安全体制の強化の順でした。認定申請種別事業者件数事業所件数新規認定申請6170継続認定申請4755今後、認定申請書類は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(全日本トラック協会)において、安全性への取組状況が審査され、本年末(12月末)頃には「安全性優良認定事業所(Gマーク)」の認定事業所の公表が行われる予定となっています。この安全性優良事業所の認定制度は、遵法精神が旺盛であり、事故防止対策、過労運転の防止対策が講じられており、社会保険に適正に加入していることが求められます。安全性優良認定事業所(Gマーク)の認定申請受付終了安全性優良認定事業所(Gマーク)の認定申請受付終了上記のとおり、道路交通法第108条の34に基づく警察からの通報により処分の端緒となった事案が6割となっています。行政処分等の年月日平成22年3月23日平成22年5月19日平成22年5月28日平成22年1月13日平成22年5月21日事業者の氏名はまたは名称A㈱B㈱㈱CD㈲E営業所の名称○○営業所本社本社営業所本社営業所本社営業所の所在地京都府宇治市京都府城陽市京都府京田辺市京都府京都市京都府京都市行政処分の内容輸送施設の使用停止(55日車)輸送施設の使用停止(20日車)輸送施設の使用停止(20日車)輸送施設の使用停止(10日車)輸送施設の使用停止(10日車)主な違反の条項貨物自動車運送事業法第17条第1項他8件貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項貨物自動車運送事業法第17条第3項貨物自動車運送事業法第17条第2項貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項他7件違反行為の概要平成21年11月27日に実施した巡回監査において、自動車運転者のための国土交通省告示を遵守していなかったこと他8件が判明したもの。警察からの通知により、最高速度違反行為が繰り返し行われていたことが判明したもの。警察からの通知により、コンテナの落下防止措置義務違反が判明したもの警察からの通知により、過積載運行が判明したもの。平成22年1月15日に実施した巡回監査において、自動車運転者のための国土交通省告示を遵守していなかったこと他7件が判明したもの。違反点数(事業者)6点2点2点1点1点違反点数(営業所)6点2点2点1点1点※国土交通省HP公表資料による京都府トラック協会調べ平成22年1月~5月末までの行政処分状況(京都運輸支局関係分)平成22年1月~5月末までの行政処分状況(京都運輸支局関係分)

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