201006
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10-06()巡回指導のワースト27「運行管理者の選任」について巡回指導のワースト27「運行管理者の選任」について選任届出運行管理者を選任又は解任したときは、1週間以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。業務内容(運輸安全規則第20条)1選任された運転者以外の運転指示禁止2乗務員の休憩・睡眠施設の管理3定められた勤務時間・乗務時間の範囲内で乗務割を作成し、それに従い乗務指示4乗務員の健康状態を把握し、疾病、疲労、飲酒などの不安全乗務員は乗務禁止とさせる5長距離運転または、夜間運転の交替運転者の配置6従業員に対する過積載防止の指導・監督7従業員に対する貨物の積載方法(偏荷重、落下防止対策)の指導・監督8点呼の実施とその記録、記録の保存9運転者ごとに乗務記録をさせ、その記録保存(1年間)10運行記録計による記録とその記録保存(1年間)11運行記録計の記録不能車の運行禁止12事故の記録と保存(3年間)1314運転者台帳を作成し、運転者の所属営業所に備える15乗務員の指導・監督や運転者の特別な指導と適性診断の受診16異常気象時等の乗務員への指示・措置17事故警報に基づく従業員の指導・監督18(特別積合貨物運送事業者)乗務基準を作成し、遵守について乗務員に対する指導・監督19事業者に対して運行の安全確保に関し必要な事項を助言20事故対策機構等が行う基礎講習、又は一般講習は2年に1回の受講21統括運行管理者は運行管理者の業務を統括補助者の選任①点呼の一部(少なくとも運行管理者が3分の1を実施しなければならない。)②運行指示書に係わる資料作成及び運転者への伝達行為【注】補助者の選任についての留意事項補助者は、運行管理に関する知識を有するなど運行管理者に準じる者であること。①運行管理者資格者証の取得者又は事故対策機構の運行管理者等基礎講習の受講者②補助者の地位と職務権限は、運行管理規程等で明確化③補助者の選任数は、運行管理の業務量を十分考慮した人数であることが必要。運行指示書の作成、運転者の運行指示書の携行、変更内容の記載、指示、運行指示書などの保存(1年間)一人の運行管理者が24時間勤務していることが現実的に不可能であるため、営業所内で一定の能力を有するものを「補助者」としてあらかじめ選任し、運行管理者の指揮監督の下、営業所における運行管理が完全に実施される必要があります。補助者は、運行管理業務のうち補助的な行為について運行管理者の指示の下、次の業務を実施することができます。 巡回指導状況のワースト27”運行管理者の選任”についてご紹介致します。 事業者は、各営業所に運行管理者を選任し、運行の安全の確保に関した業務を行わせるために必要な権限を与えて業務を行わせなければなりません。また運行管理者は、運行の安全確保、運転者や従業員の指導・監督が図られ、円滑な事業運営が行わるよう与えられた業務を誠実に行わなければなりません。 以下、運行管理者の資格要件や業務内容についてご紹介します。 (藤田)(1)運行管理者試験に合格した者(2)運行管理を5年以上経験し、運行管理に関する講習(基礎・一般講習)を5回以上受講した者(3)運行管理の実務を1年以上行い、国土交通大臣の定める業務に2年以上従事した者資格要件

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