201006
23/32

10-06()参参考考 11 非非正正規規労労働働者者にに対対すするる適適用用範範囲囲のの拡拡大大ににつついいてて ●改正の背景 ○平成21年雇用保険法改正に併せ、短時間労働者の適用基準を「1年以上雇用見込み」から「6ヵ月以上雇用見込み」に緩和 (業務取扱要領を改正) ○現在、「6カ月以上雇用見込み」要件のために適用が受けられない者がいるが、非正規労働者に対する雇用のセーフティネット機能の強化を図るため、更なる緩和が必要 ●改正の内容 ○ 短時間労働者についての適用基準である「6か月以上雇用見込み」を「31日以上雇用見込み」に緩和する。 現 行 「週所定労働時間20時間以上」 「6カ月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定) 改正後 「週所定労働時間20時間以上」主たる雇用関係 「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)における週所定労働時間 ○このほか、現行の業務取扱要領において適用除外としている「週所定労働時間20時間未満の者」、「昼間学生アルバイト」等についても、法律に規定。 参参考考 22 雇雇用用保保険険にに未未加加入入ととさされれたた者者にに対対すするる遡遡及及適適用用期期間間のの改改善善ににつついいてて ●改正の背景 ○事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、雇用保険に未加入となっていた者については、現行制度においても、被保険者であったことが確認された日から2年前まで遡及して適用可能 ○しかしながら、2年前までしか遡及できないことにより、事業主から雇用保険料を控除されていた期間を全て被保険者であった期間として算定した場合よりも所定給付日数が短くなるケースが発生 ●改正の内容 ○雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間を改善 現 行 被保険者であったことが確認された日から2年前まで遡及 改正後 ・事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年を超えて遡及 (雇用保険料の天引きが確認された時点まで遡及) 例) 倒産、解雇等による離職の者が6年前の給与明細等で雇用保険料控除の事実が確認できた場合 所定給付日数 : 30歳以上45歳未満 90→180日分、45歳以上60歳未満 180→240日分 ・遡及適用の対象となった労働者を雇用していた事業主のうち、事業所全体として保険関係成立届を提出しておらず、保険料を納付していないケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後でも納付可能とし、その納付を勧奨する。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です