201006
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(1)10-06改正雇用保険法の成立について改正雇用保険法の成立について厚生労働省 44月月11日日よよりり保保険険料料アアッッププ ●非正規社員加入の条件、「6カ月以上雇用」から「31日以上雇用」に 【【11】】非非正正規規労労働働者者にに対対すするるセセーーフフテティィネネッットト機機能能のの強強化化 【【22】】雇雇用用保保険険のの財財政政基基盤盤のの強強化化 【返済方法】 雇用保険二事業の単年度収支が黒字になった場合、その分は、積立金の借入額に達するまで返還する。 【現行】 概 要平成22年度の保険料率 3.5/1000(弾力条項の発動を停止し、原則どおりの料率)【暫定措置】現行規定によれば平成22年度の保険料 3.0/1000(弾力条項の発動により原則の3.5/1000から0.5/1000引き下げ) 非正規労働者の雇用の安定をはかること等を目的とした改正雇用保険法が3月31日の参議院本会議で可決、成立した。主な内容は、⑴雇用保険の適用範囲を6カ月以上から31日以上雇用見込みの者に緩和、⑵事業主が届け出を行わなかったため、雇用保険に未加入とされた者に対する2年を超えた遡及適用、⑶積立金から雇用安定資金に借り入れる仕組みの措置、⑷雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止などで、本年4月1日から施行されている概要は以下のとおり ⑴非正規労働者に対する適用範囲の拡大 雇用保険の適用基準である「6ヵ月以上雇用見込み」を「31日以上雇用見込み」に緩和する(参考1参照)。⑵雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険 料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年を超えて遡及適用す る(参考2参照)。 事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である 2年経過後も保険料を納付可能とし、厚生労働大臣は事業主に対してその納付を勧奨する。 ⑴積立金から雇用安定資金に借り入れる仕組みの措置 雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から雇用保険二事業の雇用安定資金へ借り入れる仕組みを暫定的に措置する。 【積立金の使用額】 予算で定めるところにより、平成22年度については、雇用調整助成金等のために必要な額を失業等給付の積立金から使用する(平成22年度予算4,400億円)。 ⑵雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止(施行期日は、公布の日(平成22年3月31日)から起算して9カ月を超えない範囲内において政令で定める日とする) 平成22年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更の規定は適用せず、原則の3.5/1000とする。 ●保険料率 1.1% ⇒ 1.55%

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