201006
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(1)10-06対象労働者期間・回数手 続例 外業 を 制 限 す る 制 度○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者ただし、以下に該当する労働者は対象外1 日々雇用される労働者2 勤続1年未満の労働者3 保育ができる同居の家族がいる労働者保育ができる同居の家族とは、16歳以上であって、 イ 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1月につき3日以下の者を含む) 口 負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと ハ 産前産後でないことのいずれにも該当する者をいう4 週の所定労働日数が2日以下の労働者5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者所定労働時間の短縮措置等小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は家族を介護する労働者に関する措置労働者の配置に関する配慮不利益取扱いの禁止○ 1回の請求につき1月以上6月以内の期間○ 請求できる回数に制限なし○ 1回の請求につき1月以上6月以内の期間○ 請求できる回数に制限なし○ 要介護状態にある対象家族を介護する労働者ただし、以下に該当する労働者は対象外1 日々雇用される労働者2 勤続1年未満の労働者3 介護ができる同居の家族がいる労働者介護ができる同居の家族とは、16歳以上であって、 イ 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1月につき3日以下の者を含む) ロ 負傷、疾病又は心身の障害により介護が困難でないこと ハ 産前産後でないことのいずれにも該当する者をいう4 週の所定労働日数が2日以下の労働者5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者○ 開始の日の1月前までに請求○ 開始の日の1月前までに請求○ 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める○ 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める○ 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等について、申出等をし、又は取得等したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止○ 就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育や家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育や家族の介護の状況に配慮する義務○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又はフレックスタイム制等の措置に準じて、必要な措置を講ずる努力義務○ 家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務○ 上記3の労働者について所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者について、次の措置のいずれかを講ずる義務 ・育児休業に関する制度に準ずる措置 ・フレックスタイム制・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ ・事業所内保育施設の設置運営その他これに準る便宜の供与○ 3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が6時間以下である労働者を除く)に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む措置を講ずる義務ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者は対象外1 勤続1年未満の労働者2 週の所定労働日数が2日以下の労働者3 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者○ 常時介護を要する対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)に関して、対象家族1人につき1要介護状態ごとに連続する93日(介護休業した期間及び別の要介護状態で介護休業等をした期間があれば、それとあわせて93日)以上の期間における次の措置のいずれかを講ずる義務 ・所定労働時間を短縮する制度 ・フレックスタイム制 ・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ ・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度「不正改造車を排除する運動」実施要領「不正改造車を排除する運動」実施要領国土交通省自動車交通局第第11 目目 的的 我が国の自動車保有台数は、平成21年12月末現在で約7,904万台を超えており、自動車が国民生活に十分定着した移動・輸送手段となっている。一方、昨年の交通事故による死者数は57年振りに4千人台となったが、負傷者数は、近年減少しているものの、依然として年間90万人を超える状況が続いている。 このような状況の中、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車が、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに(排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、その排除が強く求められているところである。 また、最近では自動車のスタイルを重視する余り、マフラー等の自動車部品の取付けにより保安基準に適合しなくなる等違法とは知らずに改造を行なっている自動車使用者も見受けられる。 このため、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開することにより、車両の安全確保・環境保全を図り、国民の安全・安心の確保を確実に実現する。 第第22 実実施施機機関関 国土交通省及び自動車関係33団体で構成する「不正改造防止推進協議会」(以下「協議会」という。)が中心となって、内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省及び環境省の後援並びに自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会の協力のもとに本運動を実施する。

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