201006
19/32

10-06(1)子の看護休暇制度の内容深 夜制度の内容手 続期間・回数例 外対象労働者制度の内容例 外手 続期間・回数対象労働者休 業 制 度時間外労働を制限する制度所定外労働を免除する制度介護休暇手続・制度の 内 容対象労働者制度の内容対象労働者制度の内容○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は午後10時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならない○ 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は午後10時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならない○ 開始の日の1月前までに請求○ 開始の日の1月前までに請求○ 書面等で事業主に申出 ・事業主は、証明書類の提出を求めることができる ・事業主は、育児休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知○ 申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1週間前まで)1歳6か月までの申出は2週間前まで○ 出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1回に限り開始予定日の繰上げ可2か月前までに申し出ることにより、子は1歳に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可1歳6か月までの休業をしている場合は、2週間前の日までに申し出ることにより、子が1歳6か月に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可○ 休業開始予定日の前日までに申出撤回可○ 上記の場合、原則再度の申出不可○ 書面等で事業主に申出 ・事業主は、証明書類の提出を求めることができる ・事業主は、介護休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知○ 申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は2週間前まで○ 2週間前の日までに申し出ることにより、93日の範囲内で1回に限り終了予定日の繰下げ可○ 休業開始予定日の前日までに申出撤回可○ 上記の場合、その後の再度の申請は1回は可○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に5日まで(当該子が2人以上の場合は10日まで)、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種・健康診断を受けさせるために、休暇が取得できる○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で以下のうち対象外とされた労働者を除く・勤続6か月未満の労働者・週の所定労働日数が2日以下の労働者○ 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できる○ 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で以下のうち対象外とされた労働者を除く ・勤続6か月未満の労働者 ・週の所定労働日数が2日以下の労働者○ 3歳に満たない子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない○ 3歳に満たない子を養育する労働者ただし、日々雇用される労働者及ぴ労使協定で以下のうち請求をできないものとして定められた労働者は対象外1勤続1年未満の労働者2週の所定労働日数が2日以下の労働者○ 1回の請求につき1月以上1年以内の期間○ 請求できる回数に制限なし○ 開始の日の1月前までに請求○ 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはならない○ 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えてはならない○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者ただし、以下に該当する労働者は対象外1 日々雇用される労働者2 勤続1年未満の労働者3 週の所定労働日数が2日以下の労働者○ 要介護状態にある対象家族を介護する労働者ただし、以下に該当する労働者は対象外1日々雇用される労働者2勤続1年未満の労働者3週の所定労働日数が2日以下の労働者○ 1回の請求につき1月以上1年以内の期間○ 請求できる回数に制限なし○ 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める○ 1回の請求につき1月以上1年以内の期間○ 請求できる回数に制限なし○ 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です