201006
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(1)10-06適正化事業実施機関<<アアルルココーールル検検知知器器そそののももののににつついいてて>> 1.当面、性能上の決まりはない。 2.アルコールインターロックも含まれる。 3.正常に作動し、故障がない状態で保持しておくこと。定期的に故障の有無確認などのメンテナンスをすること。 ※毎日確認する事項 ○ アルコール検知器の電源が確実に入ること。 ○ アルコール検知器に損傷がないこと。 ※できれば毎日、少なくとも週1回は確認する事項 ○ 確実に酒気を帯びていない人がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。 (精度が低いアルコール検知器の場合、歯みがき粉、饅頭、ガム等々にも反応する場合がある) ○ 洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、スプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。 ※※ 洗洗口口液液等等ににはは、、GGUUMM、、モモンンダダミミンン等等のの商商品品がが該該当当ししまますす。。 <<運運 用用>> 1.アルコール検知器を営業所ごとに備え、ドライバーの状態を目視(顔色、呼気の臭い、声の調子など)で確認するほか、ドライバーの営業所に備えられたアアルルココーールル検検知知器器をを使使用用ししてて検検査査すること。 2.点呼項目の1つにアルコールチェック(酒気帯びの有無検査)が追加。 Gマーク取得企業はこれまで同様、IT点呼でかまわない。 3.乗車前対面、下車後にもできるだけ対面でアルコールチェックを行なう。泊地運行等対面チェックができず、電話や他の方法で点呼する場合には、ドライバーに携携帯帯型型アアルルココーールル検検知知器器をを携携行行させる、または自動車に設置されているアルコール検知器を使用させ、1日1回以上測定結果を電話や他の方法(携帯電話など通信機器と接続するアルコール検知器を用いる場合は、測定結果を営業所に電送させる方法)で報告させなければならない。 4.営業所と車庫が離れている場合など、運行管理者等を車庫へ派遣して点呼を行う場合、運行管理者等が持参したアルコール検知器又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用。 5.点呼簿にアルコールチェックの結果も記録し、1年間保存すること。 ・アルコール検知器の使用の有無 ・対面でない場合は具体的方法(アルコール検知器を持参させての泊地運行の際の点呼の場合等に限定される。)・酒気帯びの有無(数値が出ない機種の場合は、○×などで記入) 6.酒気帯びの範囲は、道路交通法の血液中のアルコール濃度0.3mg/ml や呼気中のアルコール濃度0.15mg/l をさすのではない。 ・どんなに数値が低くともアルコール濃度が0以下でなければ、酒気帯びとみなす。 ※※ 即即実実施施事事項項ととししてて、、運運行行管管理理規規定定のの乗乗務務禁禁止止規規定定ととししてて「酒酒気気をを帯帯びびたた者者をを乗乗務務ささせせなないいこことと。。」」をを明明記記すするる必必要要ががあありりまますす。。 ※※ 来来年年44月月かかららののアアルルココーールルチチェェッッククのの結結果果欄欄をを点点呼呼記記録録簿簿にに追追加加すするるななどど、、アアルルココーールルチチェェッッククのの具具体体的的方方法法等等をを運運行行管管理理規規定定にに盛盛りり込込むむ必必要要ががあありりまますす。。 【改正輸送安全規則等の要点について(解釈通達)】【改正輸送安全規則等の要点について(解釈通達)】

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