201005
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10-05(1)運輸安全マネジメント評価の実施について運輸安全マネジメント評価の実施について2 第一当事者事故惹起等事業者マネジメント評価の対象者 第一当事者事故惹起等事業者マネジメント評価を実施する事業者は、上記1のハ又はニの事業者のうち、行政処分後におけるフォローアップ監査の結果、改善が確認できた事業者に限るものとする。 なお、安全管理規程作成義務付け事業者並びに上記イ及び口の事業者については、官房実施要領及びマネジメント等実施通達に基づき、マネジメント評価を計画的に実施することから、第一当事者事故惹起等事業者マネジメント評価は実施しないものとする。 1 第一当事者事故等を惹起した事業者へのマネジメント評価の実施手順について (1)マネジメント評価の流れ 評価の流れは概ね下図のとおりである。 ※ ※ 監査通知と同時に交付・送付 マネジメント評価3日前までに入手 マネジメント評価前日まで実施 於:監査実施支局内 評価日以降lヶ月以内評価日以降lヶ月以内 運輸安全マネジメント評価実施通知書を作成・起案 運輸安全マネジメント評価の作成・交付・送付 (支局内供覧→運輸局報告・供覧) 第一当事者事故惹起等事業者マネジメント評価の実施 評価チーム事前打合せ 質問内容の検討 自己チェックリスト回答の入手 運輸安全マネジメント評価実施通知書及び自己チェックリストの交付・送付 フォローアップ監査通知と同時に作成・起案国土交通省 国土交通省では、事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会でとりまとめられた「事業用自動車総合安全プラン2009」を踏まえ、自動車運送事業に係る運輸安全マネジメントの一層の浸透・定着により事業用自動車の輸送の安全の向上を図るため、「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」(平成21年10月16日付け国官運安第156号、国自安第88号、国自旅第163号、国自貨第95号。以下「マネジメント等実施通達」という。)を発出し、自動車運送事業者に係る運輸安全マネジメント評価(以下「マネジメント評価」という。)を安全管理規程作成等義務付け外事業者についても地方運輸局においてマネジメント評価を実施することとし、当面、公共性が高い又は安全性のレベルが低いと認められる次の事業者から優先的に実施するものとした。 1 イ 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を100両以上保有する一般乗合旅客自動車運 送事業者 口 専ら都市間の移動を目的として高速道路を使用して運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者及び一 般貸切旅客自動車運送事業者(高速バス事業者及び高速ツアーバス事業者) ハ 第一当事者となる死亡事故を惹起した事業者 ニ危険物運搬車両による大量漏えい事故を惹起した貨物自動車運送事業者 上記ハ又はニの事業者については、当該事業者を監査実施機関に呼び出し実施するフォローアップ監査 後にマネジメント評価(以下「第一当事者事故惹起等事業者マネジメント評価」という。)を実施するこ ととし、官房実施要領及びマネジメント等実施通達の補足として、今般、「第一当事者事故惹起等事業者 に対する運輸安全マネジメント評価実施要領」(以下「本実施要領」という。)を規定、各地方運輸局、運 輸支局は本実施要領に基づき、事業者の事業規模等を踏まえ、効率的、効果的、かつ適切な実施体制・ 手法を整備して実施する。 また、本実施要領は、官房実施要領及びマネジメント等実施通達の改正等の都度、適宜見直すものとする。

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