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10-04(0)首都高速山手トンネルの延伸に伴う危険物を積載する車両通行の禁止又は制限について首都高速山手トンネルの延伸に伴う危険物を積載する車両通行の禁止又は制限について首都高速山手トンネル(熊野町JCT~西新宿JCT問開通)は、他の水底トンネル等と同様に危険物積載車両の通行規制を実施していますが、今般、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から、平成22年3月28日に延伸される西新宿JCT~大橋JCT間についても同様の通行規制を実施する旨連絡がありました。 【問合せ先】 独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構 総務部管理課 滝澤TEL03-3508-5164 【首都高速山手トンネルの通行規制区間の変更 (熊野町JCT~大橋JCT)】・平成19年12月22日に、熊野町JCT~西新宿JCT間において供用した山手トンネルは延長が5,000m以上の長大トンネルであることから、通行規制を実施していますが、来る平成22年3月28日に西新宿JCT~大橋JCT間の開通により山手トンネルが延伸することになります。今回の公示において、 山手トンネルの起点所在地を現在の西新宿JCT(東京都渋谷区本町三丁目)から大橋JCT ( 東京都目黒区青葉台四丁目)に変更し、通行規制を実施いたします。・通行禁止品目や制限品目などは、これまでの規制内容から変更はありません。・当該内容は、平成22年3月28日から適用されます。 首都高速山手トンネルの延伸に伴う危険物を積載する車両通行の禁止又は制限について 道路法第46条第3項の規定に基づく水底トンネル及びこれに類するトンネル(延長5,000m以上の長大トンネル、水際にあっては路面の高さが水面の高さ以下のトンネル)における危険物積載車両の通行規制に関しまして、平素より格別'のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、平成19年度に熊野町JCTから西新宿JCT間において供用した首都高速山手トンネルは、延長が5,000m以上の長大トンネルであることから通行規制を実施しているところですが、平成22年3月28日に延伸供用する西新宿JCTから大橋JCT間についても、同様の通行規制を実施することとし、下記の通り公示しましたのでお知らせします。 つきましては、貴会傘下団体又は事業者の方へご伝達とともに、規制内容の遵守につきまして、特段のご配慮をいただきたくお願いいたします。 【水底トンネル等における危険物積載車両の通行禁止制限について】・高速道路の以下のトンネルについては、道路法の規定に基づき、危険物積載車両の通行を禁止したり、 通行の制限を行っています。・通行禁止の対象となっている危険物を積載する場合、または、通行制限の対象となっている危険物で 積載量等の通行可能用件を満たさない場合は、規制トンネルを通行する事が出来ませんので、トンネ ル手前のインターチェンジで流出するか、別ルートに迂回していただきます。・通行の危険の防止等を目的に実施しておりますので、ご理解ご協力をお願い致します。・違反した場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

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