201004
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(1)10-04 巡回指導状況のワースト25”運行指示書”についてご紹介致します。 一般貨物自動車運送事業等は、営業区域規制が廃止されたことにより、長時間にわたり所属営業所に戻らずに運行を行うことが可能となったため、行き先で帰り荷を獲得する等により、当初の運行計画を変更することが大きくなりました。 その為、対面による点呼(乗務前、乗務後の両方)を行うことができない場合は、乗務前、乗務後のほか、乗務の途中(2泊3日以上の運行の場合)に少なくとも1回の点呼を行うことが義務付けられています。 このような運行の場合は、運行指示書を作成し、運転者に携行させなければなりません。 また、運行計画に変更が生じた場合、運行管理者は変更内容を運行指示書に記入するとともに運転者に指示を行うと同時に運転者に変更内容を運行指示書に記載するよう指示して下さい。 以下、運行指示書について記載項目についてご紹介します。 (藤田)記載項目(1)運行の開始及び終了の地点及び日時(2)乗務員の氏名(3)運行の経路並びに主な経過地における出発及び到着の日時(4)運行に際して注意を要する箇所の位置(5)乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)(6)乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)(7)その他運行の安全を確保するために必要な事項ポイント:中間点呼と運行指示書が必要な運行とは 2泊3日のように、乗務前、乗務後のいずれの点呼も対面で行うことができない2日目の乗務の運行のときは、電話その他の方法により、乗務前、乗務後の点呼だけでなく、乗務の途中において少なくとも1回、点呼を行うことが義務付けられています。 そして、このような運行の場合は、「運行指示書(正)(副)」を作成し、運転者に適切な指示を行うとともに「運行指示書(正)」を携行させなければなりません。巡回指導のワースト25「運行指示書」について巡回指導のワースト25「運行指示書」について

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