201003
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10-03()次回の定期点検整備時期を経過したステッカーは必ず剥がすこと。また、その旨を自動車使用者等に周知徹底すること。 貼付しておける期間を経過したステッカーをそのまま貼付していると保安基準違反となることを自動車使用者等に周知徹底すること。 ステッカーの様式は、別紙のとおりとする。 各ステッカー取扱い団体および事業者は、配付台帳を備え、厳正な管理を行う。 なお、不適正な管理を行った場合にはステッカーの貼付ができなくなることがあります。 55..定定期期点点検検整整備備促促進進協協議議会会のの構構成成 1) 定期点検整備促進協議会は、下記の中央団体をもって構成し、社団法人日本自動車整備振興会連合会をもって代表団体とする。 社団法人日本自動車整備振興会連合会 社団法人日本自動車工業会 社団法人日本自動車販売協会連合会 社団法人全国軽自動車協会連合会璽 社団法人日本自動車連盟 社団法人全国自家用自動車協会 社団法人日本バス協会 社団法人全日本トラック協会 社団法人全国乗用自動車連合会 社団法人日本中古自動車販売協会連合会 2) 地方の定期点検整備促進協議会は、中央に準じた構成とし、自動車整備振興会をもって代表団体とする。 66..定定期期点点検検整整備備促促進進協協議議会会のの事事務務局局 1) 中央の事務局は、社団法人日本自動車整備振興会連合会とし、地方は各都道府県自動車整備振興会とする。 2)事務局は、次の業務を行う。 (1)定期点検整備促進協議会の開催 (2)点検整備済ステッカーの発行(中央に限る)および配付 (3)その他本要綱の実施のために必要な業務 77..そそのの他他 本要綱は、定期点検整備促進協議会が関係行政省庁の指導を得て推進する。 PRに当たっては、「定期点検整備促進協議会」の名称を用いて行うよう努める。 本要綱の実施のため必要な事項であって本要綱に特段の定めのないものについては、 中央および地方の定期点検整備促進協議会で別途定める。 (3)ステッカーの剥離(4)ステッカーの様式(5)ステッカーの管理(1)自家用、事業用を共通の様式とする。(2)車内より貼付することができるものとする。(3)地色(外周ダイヤル部分)は、平成22年用は橙色、平成23年用は青色、平成24年用 は赤色とする。(4)偽造の困難な様式とする。(5)管理用に一連番号を入れる。 〈注〉点検整備済ステッカーの様式例別 紙(イ)(ロ)1)2)3)

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