201003
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(1)10-03巡回指導のワースト20「事業計画等」について巡回指導のワースト20「事業計画等」について1.認可を受けなければならないもの①営業所1)規模が適切なものであること。2)使用権限を有すること。②車庫③休憩睡眠施設1)原則として営業所又は車庫に併設するものであること。2)乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。4)使用権限を有するものであること。5)都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。2.届出をしなければならないもの①事業者の氏名、名称または住所に変更あったもの提出日1)変更の都度、遅滞なく提出すること。6)使用権限を有するものであること。3)乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、睡眠施設が必要な場合は少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。2)代表権を有しない役員又は社員の変更の場合 前年7月1日~6月30日の期間の変更は毎年7月31日までに提出。3)添付書類:役員又は社員の変更の際に新たに役員に選任された場合は関係法令の欠格事由に該当しない旨の宣誓書の添付が必要です。 巡回指導状況のワースト20「事業計画等」についてご紹介致します。 事業者は、守るべきルールが貨物自動車運送事業法で定められています。業務を行うためには、あらかじめ各々の事業計画等に沿った適正な事業遂行が求められます。事業者は、事業計画が一定の基準を満たしていることを条件として許可を受けた者です。また、事業を経営していく過程において、所用の手続きが必要とされます。【許可基準】 ① 事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するために適切なものであること。 ② その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 ③ その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 (藤田)3)建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと。また、建物の所有、借入の別は問わないが、借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なこと。 ※都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については、宣誓書の添付が必要。1)原則として営業所に併設するものであること。併設できない場合は、平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合すること。 ※併設出来ない場合、下記の距離で認められます。10㎞:京都市、宇治市、城陽市、京田辺市、向日市、長岡京市、八幡市、乙訓郡、久世郡5㎞:上記以外の地域2)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。3)車両と車庫の境界及び車両相互の間隔が50㎝以上確保され、かつ、計画車両すべてを収容できるものであること。4)都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。5)前面道路については、原則として幅員証明書等により、車両制限令に適合すること。 まず、許可の基準等を紹介し、様々な手続きについて説明致します。

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