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10-02()巡回指導のワースト19「日常点検」について巡回指導のワースト19「日常点検」について12345678910111213141516171819202122232425262728293031運行において異常箇所及びその処置ブレーキペダルの引きしろ、きき具合駐車ブレーキペダルの引きしろエアーブレーキの空気圧力計の上がり具合、排気音の正常エンジンの掛かり具合、異音低速及び加速の状態ワイパーの払拭状態ウインドウォッシャー液の量、噴射状態ブレーキオイル(リザーバータンク)の量冷却水の量エンジンオイルの量ファンベルトの張り具合・損傷バッテリー液の量灯火装置及び方向指示器の点滅具合・汚れ・損傷タイヤの空気圧タイヤの亀裂・損傷・異常な摩耗タイヤの溝の深さ☆ホイールナット・ボルト(脱落・折損・緩み・付近の錆汁・不揃い等)ブレーキチャンバのロッドのストロークとブレーキ・ドラムとライニングとのすき間エアタンク内の凝水エアブレーキペダルの踏みしろ・きき具合検査証・保険証・定期点検整備記録簿の備付非常用信号具・工具類停止表示板備付その他点検者(運転者)整備管理者(又は代務者)運行管理者(又は代務者)実施確認印日常点検表会社名※準備※①運転者席※②エンジンルム※③車の周り④その他○点検良・×要整備年月平成 年 月登録番号日付点検内容 巡回指導状況のワースト19”日常点検”についてご紹介致します。 事業用自動車は、1日1回、運行前に目視等により自動車を点検するように定められています。点検の結果不良箇所があった場合には、必要な整備をしてから運行を開始しなければなりません。運行前の日常点検は、安全運行の確保と事故防止のため貨物自動車運送事業にとっては欠くことのできない重要な業務です。 このため整備管理者は、法の定めにより、その業務として運転者又は整備担当者が点検した結果により、自動車の運行の可否を決定する義務があります。 また運行管理者は、乗務前の点呼において、点検の実施又はその確認を行うことが義務付けられています。すなわち、当該自動車(運行車両)の運行の可否は、整備管理者の決定に従わなければなりません。 以下、日常点検の記載項目等についてご紹介します。 (藤田)1.太字は走行距離、運行時の状況から判断した適切な時期に行うこと。2.※印は国土交通省令で定められた技術上の基準による点検項目です。 ☆印は大型車が対象。

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