201001
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10-01() d 雇用保険の被保険者(雇用保険の被保険者としての期間は問いません)を対象とするもの e 休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと f 教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと g 出向について、出向労働者の同意を得たものであること ※ 通常、助成金の対象となった出向の終了日の翌日から6か月を経ずに開始された再度の出向は助成金の対象となりませんが、平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始される再度の出向については、6か月経過していない場合も支給の対象になります。 【【支支給給内内容容】】 ○支給額 休業等(休業及び教育訓練) ・厚生労働大臣が定める方法により算定した休業手当又は賃金相当額(1人1日)×5分の4(※1、※2、※3) ・教育訓練は上記に加えて訓練費として、1人1日当たり6,000円を加算 (※1)1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(平成21年8月1日現在7,685円)が限度となります。 (※2)以下の要件を満たした場合に助成率を4/5から9/10へ上乗せします。 出 向 ・出向元事業主が負担した賃金相当額×5分の4(※1、※2、※3) (休業等) ① 判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数(受け入れている派遣労働者を含む。以下同じ。)が、比較期間(初回の計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月間)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること。 ② 判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所の労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。以下同じ。)をしていないこと。 (出 向) ① 支給対象期の末日における事業所労働者数が、比較期間(出向実施計画届の提出日の属する月の前月から遡った6か月間)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること。 ② 出向実施計画届の提出日から1支給対象期の末日までの間に業所の労働者の解雇等をしていないこと。 (※3)障害者に関する助成率は4/5から9/10へ上乗せします。 ○○支支給給限限度度日日数数 33年年間間でで330000日日 (平成21年12月現在)

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