201001
18/32

(1)10-0133..時時間間帯帯別別 1013710912169241910130510152025時間帯別交通死亡事故発生件数H20H21H201079162410H21131012919130~44~88~1212~1616~2020~24夜55%昼45%昼・夜間別交通死亡事故発生件数○16~20時(18人)が最も多い。○日没後2時間以内に集中(夜間事故のうち36%がこの時間帯に集中発生)○飲酒運転事故が倍増(飲酒運転事故での死者は6人で昨年に比べ2倍に増加)「公取委による中小事業者のための移動相談会」の実施について「公取委による中小事業者のための移動相談会」の実施について公正取引委員会 下請事業者のみならず、大規模小売業者と取引している納入業者、荷主と取引している物流事業者等の中小事業者からの要望に応じ、当該中小事業者が所在する地域に公正取引委員会の職員が出張し、独占禁止法上の優越的地位の濫用規制及び下請法について基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行うための相談会を開催します(注)。 (注)優越的地位の濫用及び下請法に関する相談以外については、これまでどおり本局又は各地方事務所・支所の担当の相談窓口でお受けします。 下請事業者を始めとする中小事業者(原則3社以上)の代表者又は従業員(所属する地域、団体等の定例的な会合の場での開催も可能)。 開催地及び会場は、申込みを行う中小事業者の要望を踏まえて決定します。 相談会の開催を希望する中小事業者(原則3社以上)は、代表の中小事業者が参加人数分を取りまとめた上、ファクシミリ又は電子メールによりお申し込みください。ファクシミリによる場合は、別紙申込用紙の各事項に記入の上、所在する地区のお申し込先まで、電子メールによる場合は、別紙申込用紙の各事項をメールにテキスト形式で記入の上、 ※ 要領全文は下記URLからダウンロード出来ます。・「公取委による中小事業者のための移動相談会」http://www.jftc.go.jp/pressrelease/09.november/091118.pdf(1)申込みが多数の場合、御希望どおりにお受けできない場合がありますので、御了承ください。(2)申込みの際に御提供いただいた個人情報は、相談会業務以外の目的には一切使用しません。 4.その也申込先メールアドレス(soudankai@jftc.go.jp)まで、お申し込みください。 3.申込方法 2.開催地等 1.対象

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です