2009all
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09-04⊇ょうとこっくる講座の内容および開催スケジュール等を県卜協へ通知する。2.県卜樹よ甫i項噛知に基づき会員事鉢周矢ける。第7条受講の屈け出・承認受講を希望する会員事業都ま、受講者・受講講座等について事麟ilこ所属する県卜協へ届け出る。2.県醐よ前項の届け出力ちったとき|よ予算σ網囲内であることを確認の上で速勒ヽこ当該会員事業者に受講の承認を行う。3. 県卜樹ま、受講料の総額が10万円以上の講座について当該年度の4月1日から12月31日までのFH7こ承認した内容な 「受詢繁認報告詢により、翌1の1月末Hまでこ全卜協〆、報告する。第8条大学校への嚇受講をftiする会員事業者|よ県卜協からの受講の承認があつた後、受講しようとする学欄こ対して受講申込みの手続きを行うものとする。なお,同時こ受講料を納入することになつている学欄こついでよ所定の受講料(蜘を直接納入する。2.受講申込みをした学校から受け入れ通知力ちつた場答こ受講すること力できる。3.期よ麒錮を、会員事業マ勒滋当該校に納入する。第9条翡後の手続き会員事業者:よ動…を受講し「受講修r証書」の交11を受けたとき|よ速働1こ「受講修了通暉Jを県卜覇ンヽ捌月にる。その際、「受講修了証書Jの写しおよび「振込金受取書」等の写しを添付する。2.県卜協ま、搬llされた「受講修rm、「島講修了証書」(写し)および「振込金受秋割筆写し)の内容を確認し適切に保管する。3.県卜協よ前項の確認をした量、「受講修了報告書兼負担金言静馬詢に必要事項を記載し、全卜協へ提出する。締めUjり平成〃年3月5H((Dl~乱なム県卜協ま助4月から9月)をⅥ成21年10月16日(0までこ、硼10月から3月)を平成22憫月5日(0までに分けて提出することができる。第10条ヨ舗絆味担受講料については、受講修r事業者・県卜協・全卜協が、各々3分の1の割合で負担する。事業者・県卜協σ瑣担細ま、百円未満まりり捨てとし、全卜協′)負躙よ酬勒ヽら事業者および県卜協の負睡差し1ルヽた額とする。<具体例>受講料35, 000円の場合の割り振り35, 000円÷3=11, 666円→事業者・県卜協負l■mll, 600円35, 000円―(11, 600円×2)=全卜情雁ヨ担額11, 800円第11条鰤紳損…全卜樹よ県卜協から「受講修了報軸担金請求書」σ凛調拗`あつたときは、精神)上、年度末ま■こ所定の受講料負担額を支払う。ただし、月師司抑こ分けて言青求があった場舘ま、 け膨桜まH月末までこ、下期知ま年度末までに所定σ浸講料負担額を熱う。2. 県卜lalま、全卜協から支払われた負担鶴こ、県卜協の所定の負担額を加えた受講料負担額を、会員事業者に支払う。第12条受講申込み後の変更ま赳ま中止会員事業者は、県卜協から受講承認を得た後中込み事項を変更または受講を中止した場創ま、その旨、速勒,こ県卜協あて届け出る。※ 受講希望者の力よ詳細について 協会事務局 行本 までご照会下さし、L 075-671-3175(4)

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