2009all
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09-03|ょうとらっく(24)引越業者が引き取つた特定家庭用機器廃棄物の製造業者等への確実な引渡しの実施等について環境省,国土交通省今般、家電製品の小売業者でもあるり1越業者が、家電製品(エアコン,テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯lll)を消費者(排出者)から引き取つていながら、適切な管理を行わず、その廃家電の一部を製造業者等へ引き渡していなかつたため、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)第10条に基づく小売業者のう1渡義務連反に該当するとし,環境省及び経済産業省より厳重注意を受け、さらに1年間の引取・引渡状況等の報告実施を求められる事案が発生しました。当協会に対しては、環境省大[[官房廃棄物・リサイクル対策部長及び経済産業省商務情報政策局長より文書発信されましたので、貴協会におかれても傘ドの引越部会員に対して周力1徹底を図られますようお願い申し上げます。1 家電小売業者ではないり1越業者(家電製品を販売しない)A.魔棄物収運搬業者の許可を得ていない場合消費者(排出者)から、家電リサイクル券が貼られた廃家電4品‖(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機)の引取りを求められても、引き取ることはできないので、家電小売業者または自治体に引取りを依頼するよう、消費者(排出者)へお願いすること。B.晩棄物収運搬業者の許可を得ている場合消費者(排出者)から、家電リサイクル券がlllられた廃家電4品日を引取り、製造業者の指定引取場所まで運搬することができるが、所定の処理基準を連守し、家電リサイクル券の適正な処理とりl取り廃家電の厳格な管理を徹底すること。2.家it小売業者に該・1する弓越業者(家電製占11を販売する)「※今回の違反事業者が該当」消費者(排出者)から、廃家電4品目を引取ることができ、その引取り及び製造業者への引渡しについて、廃棄物収集運搬業者に収集・運搬を委ntすることができるが、製造業者ヘリ|き渡されるまでの過程において、責任を持つて、家電リサイクル券の交付、回収、保存等の適正な処理と、盗難防I卜等厳格な管興をイテうこと。標記につきまして、国十交通省等では、引越をして住所が変わつた際に必要となる自請手続きの苗行について啓発活動を実施しており、今般国I:交通省自動車交通局技術安全部自動車情報課長より協力依頼がありました。つきましては、引越繁1亡期に、自動車ユーザーである引越利用者に対して、自動車登録変更手続きの必要性について、ド記のとおり周知戴きたく、貴協会傘下引越部会員のILi様へのご協力方よろしくお願い致します。1 )月1‖Ij・I々ヽ「11越に伴い、住所が変更となつた場合は、新住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所(軽自動車は軽自動車検査協会〉において、当該自動車の変更手続きを必ず行つてください。手続きの詳細は、lll土交通省(軽自動車は軽自動車検ft協会)のホームベージにも掲載しています。)2.周匈方法(D引越実施lt後に、り1越利用者に対し、日頭で上記内容の伝達をお願いします。②引越利用者に提供するり1越準備に関する冊子やバンフレットを作成、又はホームページを開設しているり1越事業者におかれては、 11記1の内容に以下の参考にあるホームベージアドレスを人れて掲載いただくようご協力お願いします。なお、可能であれば、掲載箇所は、引越準備チエックリストの欄にお願いします。この場合において、掲載量が多くなりすぎるときには、以ドの参考にあるホームベージアドレスを省略いただいて結構です。(参考)手続きの詳細については、国L交通省ホームベージ内「自動車検査・登録手続」(httpソムTw血■8olp/idosha/kensatoroku/toroku/trk03 htm)をご覧いただくか、新住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所にお問い合わせください。軽自動車は、軽自動lll検査協会ホームページ内「各種中請手続き」(http7/ww、kdkonk,o or.jp/applka■on/add_ch=.htmDをご覧いただくか、新住所を管轄する事務所・支所にお間い合わせください。イント〉引越に伴う自動車登録変更手続きの啓発について(協力依頼)

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