2009all
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(17)09-12近畿運輸局京都運輸支局平成21年H月"‖付けをもって、「自動車事故報告規則(国土交通省令)」の一部改正にともない、事故速報を要する自動中事故の種類がりj確化されました。事故報告規lllJの‐部改1[に伴ない、「自動車運送事業者等川緊急時対応マニュアル(12成21年lFJ器日付lll」の‐部が改正されたことから、速報すべき事故等についての取扱い要領を作成しましたので、今後の事故速報については、 下記により対応方よろしくお願いします。議己l.I!的貨物自動車運送事業者に係る事故が発生した場合、国L交通省としても、速やかにこれらに係る状況を把握のうえ所要の対策を請じる必要があります。このため、以下の事故に関する情報の京IIF運輸支局等への速報手順及びその他各種対応等を定め、事業者の「rLi様に速やかな報告をおlglぃすることによって、国I:交通省への情報の迅速な伝達及び円滑な対応を図ることを本マニュアル作成のH的としています。※ 本マニュアルにおける速報対象の事故が~自動車事故報告規Iu.(昭和26年12月20日運輸省令第104号。以下「報告規則」といいます。)第4条又は「自動=ド運送事業者等が引き起こした社会的影響が大きい11故の速報にlllするri示_(・12成21年11月2 0 ΠttI:交通省告示第1224号。以下「告示Jといいます。)第1■1に基づく速報対象の事故である場合、本マニュアルによる速報をもって報告規則又は告示に基づく速報に代えることができます.本マニュアルによる速報後は、報告規則第2条に該当する事故にあっては、報告規則第3条に基づき、同条に規定する期限以内に「自動車jll故報告書」を提出して下さい。2.J∫故発生時の対応(1)速報の対象となる事故速報していただく事故は、以ドのとおりです。(l1 2名以上の死者を生じた事故(報告規則第4条第1項第2号イ)② 5名以上の重傷者を生じた事故(報告規HIJ第4条第1項第2号口)0 10名以Lの負傷者(章傷、軽傷を問わない)を生じた事故)(報rf規貝U第4条第1項第3:ナ)0 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいした事故(自動車がFur覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道11両(軌道車両を合む。)、自動車その他の物件と衝突し、liしくは接接触したことにより11じたものに限る`,)(報告規則第4条第1項第4号)i 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物il 火薬類取締法(昭和25年法(11第149号)第2条第1項に規定する火薬類m 高圧ガス保安法(昭和26年法イト第204号)第2条に規定する高圧ガスiv シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(‖召和30年政令第261号)別表第2に掲げる毒物又は劇物v 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第47条ill l項第3号に規定する品名の可燃物O HFl和35年法律第105号)第65条第1項の規定に違反する行為をいう。)を伴う事故(報告規則第4条第1項第5号)≧ょうとこ"く

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