2009all
349/364

09-12|ょうとら"く(16)飲酒運転等酒酔い。酒気帯び乗務、薬物等使用乗務初 違 反100日車80日車再 違 反300H車240日卓酒酔い。酒気帯び乗務、薬物等使用乗務を下命容認即時事業停止14日+即時事業停di7日 +飲酒運転等を伴う覗人事故に係る道路交通法通知等・指導監督義務連反即時事業停止7日 +即時事業停止3日+飲酒運転等に係る道路交通法通知等十指導監督義務連反即時事業停止3H +社会保険等木加人一部未加人初 違 反10日車警 告(旅客規定なし)再 違 反30日車20日卓(旅客規定なし)全部未加人初 違 反30日車20日車(旅客規定なし)再 違 反90日車60日卓(旅客規定なし)最低賃金違反部の支払い初 違 反10日軍再 違 反30日車全てへの支払し初 違 反30日車再 違 反90日車運転者に対する指導監督に係る記録の作成保存義務連反|・L録義務連反初 違 反晉 缶~2()日甲再 違 反20LI軍~60J軍保存義務連反初 違 反警 缶~20日事再 違 反20H票~60H軍点検整備未実施日常点検の未実施初 違 反筈行~5日X連反台数勧 告~3日x違反台数再 違 反5日~15日×連反台数3H~9日x違反台数定期点検整備の未実施初 違 反警 告~10日x違反台数警 告~5日×違反台数再 違 反5日~30H×違反台数5日~15日x違反台数点検整備記録の改ざん初 違 反5日~10日×違反台数3日~5日x違反台数再 違 反15日~∞日x違反台数9日~15日x違反台数その他コンテナの落下防止措置木実施{貨物のみ)初 違 反20日車警 告再 違 反60日卓20日申処分の実効性確保(処分逃れ対策)違反営業所から処分前に他の営業所に車両を移動眈場合他の営業所にも行政処分違反事業者が処分前、処分後に会社分割又は他社への事業譲渡を行った場合継承事業者、譲渡先事業者にも行政処分自動車等の使用停止処分において、遊体車両分について付加的に使用停止処分を行,(一般乗用旅客のみ)特定地域内の営業所における一定の連反についての処分日車数の加重。(一般乗用旅客自動車運送事業)イ 特り1監視地域の指定後に新規許可書を受けた者による違反は3.5倍口 監査時車両(監査等により違反事実を確認した時点における営業区域ごとの一般乗用旅客自動車運送事業者の一般車両の合計数)を基準車両数よりも増加させている者による違反(イの場合を除く。)は3.5倍ハ 監査時車両数を基準車両数の5%以上減少させていない者による違反(イ及び口の場合を除く。)は2倍二 監査時車両数を基準車両数の5%以上減少させている者による違反(イの場合を除く。)はI倍ホ ニのうち、特定地域に指定された後に減少させている者による連反は1.5倍

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です