2009all
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09-12≧ょうとら"く(6)(今後重点的に取り組む対策)(1)安全体質の確1)トラック協会上催による安全マネジメント講習会を実施し、運輸安全マネジメントの普及度τ鵬誘に努める^2攻tマネジメントの収り組みを容易に1■えるよう、安全マネジメントの得人事例嚢、視腋営教材を作成する^り理7T常理者か運転者に対して実剛rFのある■導・駈営かlTえるより、国のIT成する鴨導・監督マニュアル の周知徹底を図る^■)l■がfT成する健康状態に応じた栗務HJ合の判断の基準等を小したガイドラインを文書・全卜協HPにて用知徹底を1刻る_,恐質IE反や社会的影響の大きい事故かした場合には、郡迫肘県トラツク協会に情報を標fILし、情報の共有f14に努める^0肝l卜交通省のメールマガシン1事業用日El嘩安全胆■iJについて、その市用方法をトラック1/1会の広III詰、HPにより用知徹底するZ撃栗者や運転首卜Jけの女令運転教口用教覆針iをIT成し、子L四での女t連私教育の促進及び安全意識の向llを図る。指定安/1・運転研修施設に運転者等を派遣して安全教育ヨ‖練を実施する会員事業者に対し助成するとともに、助成制度の周知に努める。0コンプライアンスの徹底1,スピードリミツターに特fヒした4・lL改創r除活動(6月を強化月間)を継続的に実施する^aトラツクの点検整備災肥率が他の薬悪に対して儡いため、点検整備災地率のFJ l:対策を検討する)、へのフォローアップを行=協HP等へ¢:′■'1=物日勤軍運送事業安全性評flll事業(Gマーク)を会員早業者や何上企業等に広く用菊l!´ヽ煮畿改革を偲す_つし■(31飲酒運転の根純1■'点‖y時におけるアルコールチェッカーの使用の義務付けをllt底する。また、飲酒運転3/Jl「対策マニュアルを改言rし樹知徹底をrklるι,アルコール・インターロック箕直の認定制度か囀U設された場含には、その周知に勢めるとともに、装置の導入助成を検討する_(411T・新技術の活用■,ドライブレコーダーやデジタルタコグラフなどEMS関連機器の普及促進のため、継締AIIに、導入に際l´て助成億‖庸を黎施する^07EI突事故防l卜に効果がある衝突破寄軽減フレーキシステムや後万視野確認吏機甍置の普及促泄のため、装置の道人に際する」J,成事業を宝施する^3事業者や運転者luJけのエコドライブマニュアルを配布し、経常トツプや運転者の意識改革を図るとともに、エコドライプの推進に努める。⑥道路交通環境の改善(J事業者から高速7El路、上要幹線適路における事故多発地点や逼路危陳簡所等の情報を収集し、事故多発地点マップを作成するとともに、道路管理運営会汁や獅路監岬当局に情報操■ι:´ヽ改善を要望する_全日本トラックtal会全卜協ホームページの「ネットご意見箱」に寄せられた黒煙に係る通報等については、平成12年10月10H付け全卜協発第371号(環)により、各都道府県トラック協会にフォローアップをお願いしているところであります。しかしながら、最近の「ご意見箱Jに寄せられる内容は、黒煙通報よりも危険運転や交通ルール等に関する通報事案が過半数を占める状況となってきております`,今後ともトラック業界及びドライバーの社会的地位の向I:を図っていくためには、これら貴重なご意見を活かした適切な対応が求められております。つきましては、今後、下記新要領によリフォローアップを実施いたしますので、引き続き貴協会のご協力をお願いいたします。言己1.都道府県トラック協会への通知「ご意見箱Jに寄せられた危険運転行為・騒音・交通ルール・運転マナー、環境に関する情報のうち、事業者がりlらかなものについては、該当する地域のトラック協会に対してその内容を通知いたします。2.都道府県トラック協会における対応卜記の通知を受けたトラック協会は、事業者に事実関係を照会し、必要に応じて、適切な措置を講じていただくよう要請をしてください。3.結果報告前項の対応結果について、別紙要領(様式例)により、概ね^ヶ月以内に全卜frlへ報告をお願いします。なお、事実関係が確認できなかった場合にも、同様に報告をお願いします。全卜協は報告内容を取りまとめのうえ、ホームページ及び「広報とらっく」に対応結果として掲載します。4.その他事案に応じて、適正化事業実施機関との連携によるご対応をお願いいたします。

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