2009all
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09-11≧ょうとこ"く(20)ア 社会保険については、関係地/JIL合閑資嚇".JIt(地方社会保険事務局保険l鴛課)に対して、別紙2の様式により行うこと。イ 労働保険については、躊鰤県労働局長(古限針子1勁働ル:総務部{労働保検徴収部)労働側険徴収li務課室及び艦女定部職深政定面先的に対して別駒献により行うこと。なお、関係機関に対して社会保険等のX/JⅡ入について照会する場合の様式の諄蠅■の留意事項は男蜘いのとおりである。13行政処分等地方運輸局長は、社会囲険等関係機関に対してネL会保険等の未加川大況について照会し、未加入である旨の回答を得た場合は、運送法第聞条第頭又は貨物「輌叫咄整静味法(平)ミブi晴去律第83う■以下|トラック法Jという。)第田条第班■阪として、行政処分等の基準に基づき処分等を行うこと。(2)既存Jf業者に対する対応について(1)貨物自動車運送事業者に係る米加人事業者の把握方法についてア 未加人F業者の把握:L`ヨ榔好キヘの加入力洒正になさオしていない「蹂者については、地ケr乖物「!動…II:化■m (以下「地方実施機関Jという。)からの弼::、地方運輸局等における監語を通じて把握に努めること。イ 地方実施機関との連携地方実施機関から的確な報告力平予わオじるよう次の■項について指導すること。a 巡口指導に際しては、社会保険等の加/t状況を調査すること。b巡回指導に際し、社会保険等への適1[な加人がなされていない11業者を記めた場合には、当該事業者に対して適正な加入を指導し、事後の改善報ri書(社創果険等の口「1関係届の写し等、改善が確諏できる書類蒔を添付したもの)の提出を求めるなど、改善のための指導を徹底すること。c ttlnl指導に際し、社会保険等への適:l:な加入がなさオしていない場合は、地方刷において“戒している「巡卜1指導報告書」を活用するなどして、運輸支時へ報告することcウ 地方実施機関のL証報告において、社会保険等へ適正に加入していると認められない場合は、監査方針に基づき、巡朝縦費等を効すること。12巡回監蒔及`暉1政処分等地方運輸局長等において、巡回監査等を実施した結果;L会保険等の未加ス"協された場合は、運送法第I衆禦項違反又はトラック:琳2影勧酸項連反として、行政処分等の基準に基づき処分等を行うこと。なお、地方運輸剛ににおいて行政処分等を行う場合は、(1)のとlllJ6に、社会保険等関係機関に対し社会保険等のXIJl:人状況について照会し、米加人であることの回答を得た11で行うこと。(3)処分RIl果等についての関係機関への連絡について地方運輸耐長は、社会保険等米加入事業者に対して行政処分等を行った場合は、当該処分結果について、別回式により、速や力1こlL会保験等関係機関に通知することとする。2.本省への報告について[nⅢヒ請1度及び通報制度の鋼力兄については、別紙鬱琳疑uこょり、四半期毎に取りまとめの1、11半期分は12,J末までに、ド判u分は明末までに、全体についてば々衡瑯稀氣旅客自動,懺事業については旅客課k貨物Fl動嘱題送事業については貨物課あて報告することとされたい。3.その他社―日入については、社会因院謝卿との密接な連携力泌要であることから、運輸支局においては、必要に応じ、社会保険等関係機関と連絡調県を図るための会議等を開催する等により、次の事項について、ll互に情報を交換することとされたヽ、1)事業者の社会保険等Allいoツ麟兄2)木加人に対する酬ガ兄3)社会保険等躙文1の指導状況4)そりЩ適ilJJ‖人■)かを上げるために必要な事項

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