2009all
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09-11|ょうセら"く(4)全日本トラック協会1.自動中l月係諸税の簡素化・軽減の実現自動車関係諸税は、自動車の収得・保有・使用の各段階で国税、地方税を合わせて9種類もの税金が課せられ、特にトラック運送事業は、多くの車両を取得、保有、使用して行わなければならない事業であり、暫定税率も含め税の過重な重荷を背負う。道路特定財源は、課税根拠や税率を見直されず「一般財源化」され、国民が公平に負担すべき^般財源について、自動車ユーザーだけが過重な負担。多くの車riを保有して行うトラック運送事業にとって、一般財源負担の不公平は、複雑・過重な自動車関係諸税を見直し、課税根拠なき自動車関係諸税を廃止するなど、自動車ユーザーの税負担の軽減と公平の確保を強く要望。(1)課税根拠を失った軽油引取税の廃止を含む抜本的見直し。道路整備を目的とする目的税(旧地方税法700条)であったが、一般財源化により、その課税根拠を失う。・農業用、船舶川等課税免除となっていた軽油引取税は、一般財源になったにもかかわらず、課税免除のまま税の公平性に反する。・課税根拠を失った軽油引取税については廃止し、温llE化対策税等、新たな課税根拠に基づく課税を検討し、国民の負担の公平を基本に、地球温暖化に関する全ての関係者を対象として、税の制度設計を見直すべき。(2)自動車取得税の廃止・消費税創設に伴い、物品税(贅沢品の取得税)はヽ括廃I卜されたが、自動車取得税のみは、道路特定財源の確保を図るため、 20年を経た今Hなお、消費税と自動車取得税の二重課税が続いてきた。・自動車取得税が道路整備を日的とする日的税から一般財源化、二重課税を続ける合理的理由は認められない。(3)自動車重量税の廃止。道路損傷負担金及び道路整備による受益者負担の考えから自動車の重量に比例して課税しており、一般財源化により課税根拠を失う。。一般財源として自動車税が存在しており、一般財源として自動車重量税を課す理由はない。(4)ガソリン税と消費税のタックスオンタックスの解消・ガソリン税(揮発油税+地方道路税)及び石油ガス税の上に消費税を課しているタックスオンタックスは直ちに解消を。2.高速道路等通行料金の大幅な引ドげ、営業車特別割引のrill設(1)高速道路は、 トラック事業が携わる物流の効率化はもとより、安全、環境(注)、道路交通の円滑化などの而でも計り知れない効川。「世界一高い高速道路料金Jの積年にわたる料金引きドげ要望を受け、時間帯別の割JIなど、り|きドげ努力が進められたが、物流事業者のt場からは、恒久的引き下げを。(2)高速道路料金の「段階的無料化」の新方針が打ちIIIされた。基本料金の全面半額化以ドヘ引きドげ、「営業用トラック」への特別割引制度の導入または、大口多頻度割引の実現を。

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