2009all
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⊇ょうとこっく(16)09-100点検整備未実施に対する処分基準を強化(旅客自動車運送事業貨物自動1囃送事業)・日常点検のポた施初違反 勧lf~ 3‖×連反台数 ) 警告~ 5日X連反台数再違反 警告~ 9日×違反台数 → 5H~15HX連反台数・定期点検整備の木だ施初連反 警告~ 5日X連反台数→ 警告~10日X違反台数再連反 5日~15H×連反台数→ 5「I~30日X違反台数・点¨改ざん初違反 3日~ 5日×違反台数→ 5‖~10日X違反台数再違反 5日~15日X連反台数→ 15日~30日×連反台数O特定地域における搬乗,1旅客自動車運送事業の適正化及び溜Iイヒに関する牛鋼u措置法の施行関係(柳旅各自動i椰E送事業)特定地域内の営拘lJrにおける一定の違反についての処分H車数を加丸イ 特別監視地域の指定後に新規計叫等を受けた者による違反は 3. 5f音口 監査時車両数(監査等により違反事実を確認した時点における営業区域ごとの搬剰Ⅱ旅客自動車運送事業者の一般11:両の缶I散)を基澤車11数よりも増加させている者による連反(イの場合を除く。)は 3.5倍ハ 監査時車両数を基準車両数の5%以上減少させていない者による連反(イ及び口の場合を除く。)は 2倍二 監」時卓lllJ数を基準車両数の5%以l減少させている者による連反(イの場合を除く。)は 1倍ホ ニのうち、特定地域に指定された後に減少させている者による違反は 1 5倍など⑦その他の処分基準の強化。(貨物自動車運送事業)コンテナの落下防止措置未実施初違反 警告 ゝ 20日車 再違反 20日寸t → 60日車。(旅客自動申、貨物自動車運送事業)30日車未満は自動的に警告とする 軽減措置 → 廃:Lなど0処分の実効性の確保I(旅客自動車運送誅貨物自動車運送事業)・違反営業所から処分前に他の営業所に'輌]jを移動した場合→当該他の洋判所にも行政処分を行う。・連反事業者力拠分前、処分後に会社豫又は他社への事業譲渡(認llJを要する場命のみならまl「両等`)譲渡によるリ質的な事業譲渡を含軌)を行った場合→承継事業者、譲渡先事業者にも行政処分を実施,承継事業者、譲渡先事業者にも違反点数を利儀などO処分の実効性の確保2( llml旅客自動車運送事業)自動車等の脚‖停II拠分において、遊体市両分についてfNljJΠ的に側J停ll拠分を行う。(0その他所要の改lFを1測疵2施行時期平成21年10月1日から脂九

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