2009all
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(25)|ょうとこっく09-09・超伽蒻険整備の米実施初違反警告~5日×違反台数→警告~10HX違反台数再違反5日~15日X違反台数→5日~30日×違反台数・点検整備記録の改ざん初違反3日~ 5日×違反台数→ 5日~10日×違反台数再違反9日~15日×違反台数■15日~30日×違反台数 などC特定田嘲こおける抑旅客自動劇邸ど鶉ツ味蜘日り●%赳化に関する特¨施伺劇系←判朦用姑自コ鮮輻鰯曇諭り特定地域内の営業所における一定の違反についての処分日車数の幅イ特別監視地減の指定後に新規許可等を受けた者による連反は3.5倍口監査時嗜輌崚t゛監春等により違反事実を確認した時点における営業区域ごとの般乗用旅客自動車運送事業者の搬車両の合識を基準車両数よりも増加させている者による違反(イの場合を除く。)は3.5倍ハ監当時車両数を基準車i嗽の5%以上減少させていない者による違反(イ及び口の場合を除く。)は2倍l監南時車両数を基準車両数の5%以上減少させている者による違反(イの場合を除く。)は1倍ホニのうち特定地域に指定された後に減少させている者による違反は1.5倍 などC‐他の処分基鞣笏織化・働自動車運送事業)コンテナの落下防止措置未実施初違反警告→20日車 再違反20日嗜I-60日車・輌蕪自動車運送事業貨物自動車運送事詢30日車未洵ま自動的こ警告とする軽減譜置‐廃止 など⑧処分の実効性の確保1(旅客自動車運送事業貨物自中・違反営業所から処分前に他の営業胴こ車両を移動した場合→当該他の営業所にも行政処分を行う。・違反動波"浦1処分後に会社分割又はイ也社への―lt Q可を要する場合のみならず、車両等の譲潤こよる実質的な事業譲渡を合むも)を行った場合→承継事業者、譲渡先事業者にも行政処分を魏承継事業志譲渡先事業者にも違反点数を鵜 など③処分の実効性の確保2←搬陳用旅客自動車選理巽籍自動車等の使用停止処分において遊体車両分について付加的に使用停止処分を行う。改IE等の砒熟今後のスケジュール、意見提出方法割こついで詳しくは、ホームページをご覧ドさし、m//・・51皿tЮ.わ/a酬ノpub∞m/Jidosha02赳lX1001袖皿メールマガジン「事業用自動車安全通信」発行 国土交通省自動車交通局安全政策課*このメルマガこついてのご意見は、までお寄せくださし、自動車交通局ホームベージh姉ソ/■嘔Wttitg中んdosh、lmeぬ皿バックナンバーhttpZ/ o09/blcknumb眺癒

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