2009all
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(21)|ょうをら,く09-09を行う車両について、定期点検項目のうち7項目(別表参間を重点項日として特l珊意して点検を実施するよう注意崚起を行う。また、重点項日の点験結果こついて、,W)報告様書こより報告をヨする。(別 カ重沖昧沸珈百IJ&鋼l lL方運輸局、沖縄総合事柳局及び運輸支局等(以ド「地方駒嘲という0`よ重点点検実施対象事業者に対し、重点点検の実施及びその結果を報告様式側添Dにより報告するようl―る。C各事業者は、自社が保有する車両の重点点検を実施し、その点検結果を報告様却こ記入し、地方運輸局隷こ報告する。重■点検期間輌慈当月に定期点検を実施した車両が存在しない場合についても、定期点検実施台数を)台として報告様式l覇じ、し報告する。③地方帥よ各事業者の点検結果を平成2年12月18日(0までこ,M2により集計したIで、国上交通省自動車交通局技術安全部整備課あて報告する。(報告をしていない事業者が存在する場伸ま、催促を行う等し、必ず報告を受けるよう努める。)※1重点点検の実施等にあにつては、必蟄こ応じて地方鋼■等から、各都道府県のバス協会及びトラック協会に協力J衣酎る。※2地方運輸局等並びに各都道府県のバス協会及びトラック協会においては、必要1動よじて重点点検対象事業枷咲"こも対象を広げる筆自詢的は取細こ努めることとする。榊駒3ヶ月隷12ヶ月点検原動機燃料装置燎鮮1もオし同左電気装置電気配線掛樹″脚。幣I司 /Ji走行装置ホ イ ー ルタイヤα力態ホイール・ナット及びホイール・やレト0穆ホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷制動装置ホース及びパイプ澱●晦酬劇選同左車枠及び車体(●パスのみ)り離日の印離同左事業者■|台で豪敗の点検コ日において不晏合が存在した場合モの交て|ご1上左■の「不壺合」台取のみに計上点検の実施方法不具合別内釈フ,一エルタンク,_ 工,'1:ンプホースバイプキ■プレータインジェクタ ツズルホルタX=シジン羊エレジレ,,―ム内のエンジン下にお■のコれ~影疇守がないか注8して点検するうンプの取付猥撼気配嫁の干渉ルト亀熙 傾のお力との機触―スの劣l.国土交通省取り纏め:適綱励"嗽 1●=忘れ漱いか,■BヽるF, エルフィルタ'イ7●フイルタ等し交換したときは必ず醍転Lて燃料又はオイ′●めにしみや漁ltがないかを菫郷るR遮転峙‐フラテ ''オイプの■続郎等●ら絆ガ^び翫てい7.いう■穂B「不晏合J書策のお走行距饉晨`"偽,I内釈をごm入ください樋菫車鈴いずれか片方ω記入でも=配 人総走行距ll初度量操事:]鳥訃台参―H,6年‖年以J 泊力IⅢ 書年十 台器∬」t1';~H12年1 青111年以前「~`ヽ50万b 台0~100万k■ 台●100万km越 雀`●0カk●1 ●Кl=‐,,1マ毒台●0~1∞万kⅢ ●|∞万ヽぃ題1 台‐∞万魏台]司かm省綸11年以Ⅲ-60万ヽぃ| `H'6 ='0~1∞万ヽぃ もlirH12年| `=!‖氏 2 (省屁り

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