2009all
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09-09⊇ょうとらっく(16)(考え方)許可事業者から運転者への労務提供の対価の支払いが、給与としてではなく、請負費、委託費等運転者の事業所得に該当すると認められる名Hで支払われている場合には、当該許可事業者、運転者双方とも、運転者をトラック事業の事業主として認識していることを表象するものであり、名義貸し行為に該当する可能性を推認させる重要な要素となる(名目上給与として支払われていたとしても、実質的には事業所得に該当すると認められる場合も同様である。ヽなお、当該運転者が事業者から得た当該対価について、事業所得として確定申告をしている場合は、この判断を強く補強するものである。ハ.車庫使用料、事業用自動車に係る諸経費、一般管理費等事業運営に要する経費を許IIr事業者が負担していない(考え方)これらの経費を許可事業者が負担していない場合、これらの経費を負担している者が、実質的な事業主体として、自己の計算において事業を行っていることを示唆し、名義貸し行為に該当する可能性を推認させる重要な要素となる。なお、これらの事業運営に要する経費を一人一人の運転者毎に個別に計算し、その結果を運転者の報酬に直接反映してその報酬額を決定する運営形態については、一般的にはこれらの経費を負担しているのは運転者と考えるのが相当である。0)運行管理関係イ.乗務割りが作成されておらず、適切な勤務及び乗務管理が行われていない日.運行前及び運行後点呼が適切に実施されておらず、点呼内容が適切に記録されていないハ・運転者に対する指導及び監督が適切に行われていない(考え方)L記のいずれ力■こ該当することは、運転者が許可事業者の指揮命令に服さず、「lらの裁量で貨物運送行為を行つていることを示唆するものであり、名義貸し行為に該当する可能性を推認させる要素となる。(41車両管理関係イ.事業用自動車等の事業施設の管理(保管)をn4可事業者が行つていない口.事業用自動車の定期点検等を許可事業者が行っていない(考え方)上記のいずれ力ヾこ該当することは、当該nl可事業者が当該施設の管理(保管)を他人に委ね、当該他人に実質的な事業施設の管理責任を負わせていることを示唆するものであり、名義貸し行為に該当する可能性を推認させる要素となる。ハ.事業用自動車に係る車rf購入(リース)契約を許可事業者が行つていない(考え方)上記に該Jlすることは、契約の主体が実質的な事業主体となっていることを示唆するものであり、名義貸し行為に該当する可能性を推認させる要素となる。6)事故処理関係イ.事故発生後の交渉を許可事業者が行っていない日.事故の損害賠償を許可事業者が行つていない(考え方)上記のいずれかに該当することは、これらの交渉や賠償の主体となつている者が実質的な事業主体となっていることを示唆するものであり、名義貸し行為に該当するnf能性を推認させる要素となる。

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