2009all
252/364

(15)⊇ょうとこ"く09-09ハ.運転者に対する指導及び監督が適切に行われていないに)車両管理関係イ・事業用自動車等の事業施設の管理(保管)をil可事業者が行っていない日.事業用自動車の定期点検等を許可事業者が行つていないハ.事業用自動車に係る車lllll購入(リース)契約を許可事業者が行つていない(5)事故処理関係イ.事故発生後の交渉を許可事業者が行つていない口.事故の損害賠償を許可事業者が行つていない3.個別事案に対する上記判断基準の適用に際しての基本的考え方2で掲げた個々の行為は、当該行為に係るトラック事業の事業形態が名義貸し行為に該`4する可能性を推認させる要素となるものであるが、名義貸し行為の認定に当たつては、これら個々の行為ごとに名義貸し行為に該`“するか否かの結論を求めるのではなく、これらの行為の総体としての事業形態全般を見て、総合的に判断することが必要である。その際の具体的な手lleとしては、 ‐般的には、まず、事業形態の基本的な枠組みを表象する2(1)の雇用関係や20の経理処理に係る各審在事項の適否を見極めることが適当である。その上で、これらの事項において名義貸し行為に該当する可能性が認められる場合には、さらに2の0から6)までの各審査事項の適否についての判断を行い、これらの判断結果に基づき、最終的に当該事案が名義貸し行為に該当するか否かについて判断することが適当である。なお、 2で掲げた各審査事項のうち、一ないし数項日に該当しない場合であっても、事業形態を総合的に判断した結果、名義貸し行為に該当すると判断することを妨げるものではない。4.名義貸し行為に該当しないと判断された場合の対応上記に基づく総合的な判断の結果、最終的に名義貸し行為に該当しないと判断された事案においても、個々の行為について貨物自動車運送事業法等に違反する事実が認められる場合には、11然のことながら、必要な行政処分等を行い、その是正を図る必要がある。また、運転者に対する労働基準法等に基づく適正な労働者保護がなされていないなど、所管法令以外の法令違反の疑いがある場合においては、関係機関と連携の上、その是正が図られるよう努めるものとする。2。で掲げた名義貸し行為の判断のための主な審査事項に係る考え方を、参考として以下に記す。(1)雇用関係イ.運転者との雇用(iFR遺)契約が締結されていない口運転者について、固定給又は保障綸等一定の保障さオlた給与の支払いがないハ.運転者について、社会保険料及び雇用保険料控除並びに源泉徴収が行われていない1.就業規則(特別積合せを行つている場合は1風務規律を含む)が定められていない(考え方)1記のいずれかに該当することは、運転者による貨物運送行為が許可事業者への労務提供として行われていないことを示唆し、名義貸し行為に該当するnI能性を推認させる重要な要素となる。0)経理処理関係イ乗務における運賃・料金収入の金額が、事業者収入に計上されていない「1許可事業者の支出の‐部が運転者の事業所得に該当すると認められる支払いに充てられている

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です