2009all
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09-09⊇ょうとこっく(12)2.過労運転の防止次の事項に留意し、運転者の過労運転を防止する。(1)運行経路、運行時間、休憩地点等を含む適切な運行指示書の作成や長距離運転又は夜間の運転に従事する際の交換運転者の配置など、適切な運行計画及び乗車割の作成を行い、長時間労働を背景とした交通労働災害を防止するため、労働基準法及び改善基準を通守させるよう改めて周知徹底する。②過労運転及び居眠り運転の防11、「睡眠時無呼吸症候群」等健康状態に起因する事故の防止、疾病、疲労等の状態にある運転者の乗務を防ぐため、健康管理のチェック等を厳正かつきめ細やかに実施する。また、運転者に対し、職務の重要性を認識させ、健康保持について日常から自主管理を徹底させる。0)健康診断記録等を活用し、運転者の健康管理の情報を運行管■llに反映させ、過労運転の防止に努める。3.過積載運行の防:L適切な運送(積載)計画の作成により過積載を防I卜する。また、過積載を助長することとなる車両の改造は絶対に行わない。運転者には、積載物・積載重量。積載方法等を事前に確認させ、不適正な積付。同縛を防止するとともに過積載となる車両は運転させない。4.車両の安全確保次の事項に留意し、整備不良車両・不T改造車両を排除し車l lllの安全確保の徹底を図る。(1)運行車両は日常点検及び定期点検整備を確実に実施する。特に大lЧ車に関しては、車輪脱落事故の防止のためディスク・ホイールの取付状況確認を含む日常点検基準、定期点検基準の内容を周知し、適切な対応が図られるよう徹底する。②高速道路において、道路交通法に基づく最高速度を超えて運行することを日的に速度抑llJ装置の解除、取り外し等不正改造した事例が判明したことから、運行記録言1の記録紙等を確認する等して不正改造等の排除について徹底を図る。0)運転者の視界を妨げ、車両運行上安全確保の支障となる前面ガラス内側への装飾板、清色フィルム等の取り付けを禁止させるように徹底させる。“)突人防止装置の取り外し等不正改造車両や人型後部反射器その他の反射器の破損、脱落の排除に努める。い無車検車両、無保険車両の運行禁止及び登録番号標不適切表示車両の運転防lL。5.安全共同パトロール事業の推進全国の高速道路等(40路線の高速道路と4路線の一般主要国道)で、 トラック運送事業団体の加盟各社による安全共同バトロールを実施し、交通安全を阻害している営業用トラックに対しては、改善措置を促し、再発防止等を講ずる等の活動を積極的に推進する。6.適切な広報活動(1)全日本トラック協会並びに都道府県トラック協会は、ポスター、協会報、広報紙等により、本運動の主旨の徹底を図る。(2)会員事業者は、社内報等の他ボスター、垂れ幕、立て看板等の掲示に努め、本運動の主旨の周知及び交通安全意識の高揚を図る。13)都道府県トラック協会、会員事業所等は、努めて運行管理者及び運転者を対象とする講習会等を開催し、本運動の趣旨を周知させるとともに安全意識の向I:を図るよう働きかける。広報事項①歩行者及び自転1'利月1者(特に高齢者)の交通事故防止②飲酒運転の根絶③過労運転、過積載運送、最高速度違反行為等の悪質違反、危険運転行為の禁止の徹底及び運転マナーの向上①シートベルトの正しい着用の徹底⑤C02の排出肖1減を図るためアイドリングストップ及びエコドライプの徹底⑥事故防止。安全運転対策等に関連する法令改正等の周知⑦自動車の点検整備の励行促進③「不正改造」車両、「無車検」車両、「無保険」車両及び「登録番号標不表示」車両の運転防止0「迷惑駐車をしない、させない」の励行⑩9月30日は「交通事故死ゼロを目指す日」

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