2009all
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(5)⊇ょうとら"く09-08巡卜I指導llt況のワースト13"運行記録計"についてご紹介致します。運行管理者等は、運転者の運行実態や車両の運行実態を分析し、秩序ある運行の確保に活用するについてご紹介致します。ため、当該記録を解析し、運行管理に活用するとともに、運行記録計により記録することのできない事業用自動車を運行の用に供さないようにしなければなりません。以下、運行記録計についてご紹介致します。(藤田)1.運行記録計の装着を義務付けられている車両は、次のとおりであります。(1)車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車。(2)車両総重景が8トン以上又は最大積載量が5トン以Lの被けん引自動車をけん引するけん引自動車。(3)特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車(運行車)。2 運行記録計の記録の内容は、瞬間速度、運行距離、運行時間です。3.運行記録紙等は、 1年間保存しなければなりません。4 運行管理者の業務として次の事項が定められています。(1)運行記録計の管理とその記録を保存すること。(2)運行記録計装着義務のある車両で、運行記録計による●‐L録ができない車両を運行させないこと。(3)運行記録ilによる正確な記録が得られるように、運行記録計の整備及び記録紙の装置への着脱等の管理を行うこと。5.記録用紙の主なチェックポイント(1)速度記録のチェック・最高速度を超過していないか。・等速運転をしているか。・急加速や急減速等がないか。・いつもと異なる走行をしていないか。(2)運行時間のチェック・運転時間は、 2日を平均し、 1日当たり9時間を超えてはいないか。・4時間を超える連続運転をしていないか。・運転者の休憩時間等の取り方は適切か。・運転者の交替時間は適切か。(3)運行距離のチェック・運行計画外の運行をしていないか。6.運行記録計の活用方法 以ド活用シートをご参考にしてドさい。(1)運行記録計により運行状態の分析を行い、乗務員の指導に活用します。(2)運行記録計と乗務pll録を確認しながら、速度、距離、時間、及び休憩等に無理がないかどうかを調べ、必要に応じて指導をします。(3)制限速度を超えた者、運行速度に著しくムラがある者については、助言指導をします。(4)過労運転を防止するために、拘束時間の点検と休息期間が適切であるかチェックを行ないます。※デジタコの導入によりきめ細やかな運行管理が可能となります。運行記録計活用シート会社名社長実施日平成 年 月 日運転者運行管理者【又は補助者】摘事指1 過労・連続運転2 スピード超過3 過積載4 その他

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