2009all
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09-06≧ょうとこ"く(18)|"匹力喘bれ′,力JJ薇も処分逃れ対策として09年内に処分基準改正などを実施する。具体的には、C監査対象営業所の配置車両数を他の営業所に移した場書ま、移した先の営菊折も行政処分する、C処分対象事業者が莉工選転ま荷主などを一体としてグ,レープ会社や|卜眠会社などに移している場合など処分対象事業者と移転先事業者との間に事惣棚・同‖"沼められるもの1群=鶏飩動`綱,■たものとして、移転先事業者に対しても行政処分を実施し違反点数も承継する。また燿昴り劾舗よ兌じ減獣■の事業者経営者などを刑事告発する。いずれも09竹有に実施する。◆許可基準(5両)未満事業者を09年度に集中監査トラック事業の瀞可基準(5面未満の事業者に対して、 09年度に開集中蘭こ鴨どを究施する。◆スピードリミッターの不正改造防止も引き続き実施不正改造σ琺発讀整r)ため事例などを体系的に整理したマニュアルを作成し不正改造を行ったと思われる改造に■れ運送事業者に対u静査を実施する。国土交通省自動車交嗣局第1. 目 的我力洞の自動嘲賄台数`よ平成20年12月末現在で約7,920万台を超えでおり、自動車が国民生活に十分定着した移動・輸送手段となつている。 一方,交通菊蜘こよる死傷者数ま、近年減少しているものの、年間00方人を超える状況が続いている。このよう測犬況の中、暴走行な過積載等を日的とした不直郷距輯よ安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染騒音等の環境悪イヒの要因ともなつている。また、最近0ま、新規検査又は予備検査を受けた御こ自動戦卜J轡昴を取り付ける不Tな二次架装や大型貨物自蜘瀬抑制装置スピードリミツターlの不面嶋ほ保安基準に適合しないマフラーによる騒音等力壮会問題となり、初陽渤液く求められているところである。このたぬ車両の安全確保・環境保全を図ることにより、国民の安全安中に実現していくたぬ 「不正改造革樹肺る迪望加を動こける。第2.実施機関l■lL交通省及び自動車関係33剛本暢嗽Dで構成するr不J政造防1貯慟齢齢轟知力沖心となつて内閣府、薇嘱農昧水産念経済痒業省及び環境省の後援強〕こ自動車検査独立行政法人軽自動車検査協会の協力のもとに本運動を実施する。第3.実施期間町可慟艶率をJ除する動は、年間を通じた運動とするが、平成21年6月1日(月)から6月30日(力までのlヶ月間を「不正改造車排除強化月Fal(以ド1単に1強化月FH3という。)とし特こ重点をおいて運動を実施する。第4.コ暢馴膊項1.重憔耐椰御頃目次に掲げる不正改造事例′耕陶こ重点をおいてr不‖1よ造車を排除する動を実施するものとする。まな自動車使用者へのアンケートの結果等を踏まえ,特こ認知度力塙く社会的にJ陥初要幣力状きいにヽこついては、強化月FJlこ行う街繭腱Fヨおい‐可黎こ重劇域帥こ孵)るものとし敵崚力泄く、使用者が自党せ載こ不正改造を行っているおそれのある(D、0)、0)及び0について|よ鋼間を通じ、広報隷こおいで相こ動簿向にた努趨こ努めるものとする。11)視認性、被視認‖β地下を招く窓ガラスヘの首色フィルム′W】蘭夕支び前輌iガラス´ヾ)装飾板の装着②クリアレンズ等不適切な灯火器及び同伝肛等の取付け0)タイヤ及びホイールの卓体外へσX刻しに)騒音の増人を招くマフラーのUpr・取外し及び基準不適合マフラーの装着6)土砂等を運搬するダンプの荷台さし枠の取付け及びリアバン′`畑し`)基準外のウイング硼収椰す

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