2009all
163/364

09-06|ょうとら"く(14)同十交通省これまで最大1年間としてきた特殊車両通行許可の期間こついて 5月21日より最大2年間に延長することとしました調よ一定の規格の車両が安全・円湘こ通行できるよう造られており、この規格を超える莉耐ま道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるため原則として通行できないこととされていま九実際の社会・経済活動こおいては、やむを得ず前述の規格を超える車両を通行させる動注じること力ちりま丸そこで、車両の構造又:力新取こ積載するいを審査しやむ榊ないと―決める場舒眼り、助髄を保全し又は交通の危険を防止するために必要な■llを道路管理者が付して車両の通行を許可する「特殊車両通行許nftll臼が設けられていま九この特殊車両通行許可の期間につい■ま、陣両の通行の中限について」鮮和53年12月1日付け建設省道交発第96動働じめにより、 1年間をI線として運用していますが、旺行最大1年間である特殊車両の通行許HJIUFH7を最大2年間に延長」することとしたもの観椰表及醐嘲お鼎れヽ合オ求翌宅:吐棚i雪り嗜運鯛キζ場瞳酬 ■L:(03)5253-8111 0●線37432)1 改正の概要「車両の通行の制限について」(昭和53年12月1日付け建設省道交発第96号道路局長通達)記第2(4)2に規定する特殊な車両の通行の許可の期間について、包括して1件の許可として取り扱う期間を、「1年の期間Jとあるのは「2年の期間」と、「1年以内の期間」とあるのは「2年以内の期間」と、「6カ月以内」とあるのは「1年以内」と改めます。以上の概要をまとめると下表のとおりです。区 分許可の期間現行改正後Э 路線を定める旅客自動車運送事業用車両(路線バス等)1年2年Э 路線を定めない自動車運送事業用車両及び第二種貨物利用運送事業用車両(事業許可を受けた特殊な車両)事業許可を受けていない特殊な車両で、通行経路が一定し当該経路を反復継続して通行するもの1年以内2年以内Э 寸法又は重量が一定の基準※を超える車両6カ月以内1年以内こついてJ(昭和53年12月1日付96号道路局長通達)中の別表に規定する(別紙参照)2 施行日平成21年5月21日の申請から適用します。「1寸法」及び「2重量」の各表3 申請方法の留意点申請方法の留意点については、ウェブサイト「特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介」(下記URL)に掲載しますので、申請者の方はご確認頂きますようお願いします。llttDソ.い‐tobがy前■■tgcl.昴/TR/

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です